自然現象の異変による災害等により被害を受けたときの、市民税等の申告について

更新日:2020年10月01日

所得税・復興特別所得税および個人の市民税・県民税の雑損控除について

 自然現象の異変等により、住宅や家財など生活に通常必要な財産が被害を受けたときは、「所得税・復興特別所得税の確定申告」および「市民税・県民税申告」の際に、雑損控除が受けられる場合があります。

 雑損控除を受けるには、修繕の際に支払った金額の記載された領収書等が必要になりますので、証明となる書類は保管するようにしてください。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

  • 所得税・復興特別所得税 本庄税務署 電話  0495-22-2111
  • 個人の市民税・県民税 課税課市民税係 電話 0495-25-1123

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
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