口座振替の手続き
口座振替は、一度お申込みいただきますと、ご指定の金融機関等の口座から、納期限の日に自動で引き落としされる便利な納付方法です。ぜひ、ご利用ください!
取扱税目
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割、国民健康保険税(普通徴収)
取扱金融機関等
・埼玉りそな銀行
・群馬銀行
・足利銀行
・武蔵野銀行
・東和銀行
・しののめ信用金庫
・埼玉縣信用金庫
・埼玉信用組合
・中央労働金庫
・埼玉ひびきの農業協同組合
・りそな銀行
・みずほ銀行
・ゆうちょ銀行
・郵便局
手続方法
新規申込
金融機関等の窓口でお申し込みされる場合
市内の各金融機関等に用意してある口座振替の申込書に必要事項を記入し、直接金融機関等の窓口へ提出してください。その際、通帳の届出印と口座番号がわかるもの(通帳等)を持参してください。
市役所の窓口でお申し込みされる場合
詳しくは、ペイジー口座振替受付サービスをご覧ください。
郵送でお申し込みされる場合
専用の申込はがきに必要事項を記入し、ポストへ投函してください。申込はがきをご希望の場合は、収納課窓口にお越しいただくか、ご連絡いただければ郵送いたします。
振替口座の変更
新しく口座振替を希望する金融機関等にて新規でお申し込みください。申込方法は「新規申込」をご覧ください。
廃止
市内の各金融機関等に用意してある口座振替の廃止届に必要事項を記入しご提出いただくか、廃止の旨を収納課までご連絡ください。
振替開始日
金融機関等又は市役所の窓口でお申し込みされる場合
申込日の翌月末日の納期限から
郵送でお申し込みされる場合
市に申込はがきが到達した日の翌々月末日の納期限から
振替方法
次のいずれかの方法からお選びください。
(1)期別(各期の納期限日に期別税額を振り替えます。)
(2)前納(第1期の納期限日に年税額を振り替えます。)
注意事項
・すでに納期限日を経過した税金は口座振替できません。
・資金不足等で振替ができなかった場合の再度の振替は行っておりません。この場合は、納期限日から20日前後に送付される督促状兼納付書でご納付をお願いいたします。
・口座振替は廃止の手続きをいただかない限り、毎年度継続されます。
・口座への入金は納期限日の前日までにお済ませください。
更新日:2025年03月24日