給与支払報告書の電子データによる提出(eLTAX・光ディスク)について

更新日:2023年12月26日

給与支払報告書の電子データによる提出の義務化について

平成30年の税制改正により、令和3年1月以後提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上(改正前1,000枚以上)の場合は、市区町村に提出する給与支払報告書についてもeLTAX又は光ディスク等により提出することが義務化されました。
(地方税法第317条の6、所得税法第228条の4)

eLTAXによる給与支払報告書の提出について

eLTAXを利用することで、地方税における手続きを窓口に出向くことなく、パソコン等のインターネットを通じて一括して行うことができます。
利用開始方法についてはeLTAXホームページ(外部サイト)を、給与支払報告書の提出についてはeLTAXホームページの「給与支払報告書、給与所得者異動届を提出するには」(外部サイト)をご覧ください。

光ディスクによる給与支払報告書の提出について

申請について

初めて光ディスクで提出する際は、10月末(提出期限の3ヵ月前)までに、読み込みの確認を行うための、テスト用光ディスクの提出をお願いいたします。
注:現在本庄市では、CD、DVDのみ申請を受け付けています。

提出について

テスト用光ディスクを確認しましたら、課税課より電話で取り込みの可否をご連絡いたします。
取り込みが可能な場合は、本番用光ディスクをご提出ください。

 

【本番提出時に必要なもの】
1.給与支払報告書のデータを入れた光ディスク(正本一枚)

2.給与支払報告書総括表

光ディスクには、外部ラベルを添付するかマジック等で次の事項を記入してください。
・指定番号
・事業所名

 

光ディスクによる特別徴収税額通知データの廃止について
令和6年度から光ディスク等による副本提供が廃止となります。なお、給与支払報告書を光ディスクで提出した際に返信用のディスク(空のディスク)を同封して送付された場合は、空のディスクをそのまま返送いたします。

作成要領及び規格について

光ディスクにより提出する場合の作成要領及び規格は、総務省ホームページの「光ディスク等による給与支払報告書を提供する場合の規格等について」(外部サイト)をご覧ください。

電子データによる給与支払報告書作成時の留意点

・特別徴収税額の決定通知書に記載されている、指定番号を記入してください。
(指定番号を新規に取得する場合は除く。)

・普通徴収とする場合は、該当する方の個人明細書の「普通徴収」欄にチェックをしてください。
注:総括表の「報告人数の普通徴収対象者」に人数をご記入のみの場合は、特別徴収となります。

・他社分給与(前職分等)を含む場合は、「前職給与」欄に記入してください。
注:摘要欄に記入してしまうと、二重課税となってしまう恐れがあります。

・他社分給与(前職分等)が2社以上ある場合は、「前職給与」欄に書く金額は合計額を記入してください。各々の支払金額と事業所名については摘要欄に記入してください。

・青色専従者に該当する方については、「青色専従者」欄にチェックをしてください。

・租税条約等の適用がある場合は、摘要欄にその旨の記入(例「日中租税協定21条」)をするとともに、「条約免除」欄にチェックをしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら