給与支払報告書の電子データによる提出(eLTAX・光ディスク)について

更新日:2022年09月09日

給与支払報告書の電子データによる提出の義務化について

平成30年の税制改正により、令和3年1月以後提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上(改正前1,000枚以上)の場合は、市区町村に提出する給与支払報告書についてもeLTAX又は光ディスク等により提出することが義務化されました。
(地方税法第317条の6、所得税法第228条の4)

eLTAXによる給与支払報告書の提出について

eLTAXを利用することで、地方税における手続きを窓口に出向くことなく、パソコン等のインターネットを通じて一括して行うことができます。
利用開始方法についてはeLTAXホームページ(外部サイト)を、給与支払報告書の提出についてはeLTAXホームページの「給与支払報告書、給与所得者異動届を提出するには」(外部サイト)をご覧ください。

光ディスクによる給与支払報告書の提出について

本庄市に初めて光ディスクで提出される場合は、事前の申請をお願いいたします。
注:現在本庄市では、CD、DVDのみ申請を受け付けています。

申請について

光ディスクで提出する際には、10月末(提出期限の3ヵ月前)までに、承認申請書をご提出ください。電子データによる提出義務がある場合はその限りではありません。
なお、読み込みの確認を行うため、テスト用光ディスクの提出をお願いいたします。

提出について

承認申請書及びテスト用光ディスクを確認しましたら、本庄市より承認書を送付します。
内容をご確認の上、本番用光ディスクをご提出ください。

本番提出時に必要なもの
1.給与支払報告書のデータを入れた光ディスク(正本一枚)
提出する光ディスクには、外部ラベルを添付するかマジック等で次の事項を記入してください。
・指定番号
・事業所名

2.給与支払報告書総括表

光ディスクにより特別徴収税額通知データの受け取りをしたい方
その旨の記載をお願いします。返送用光ディスクはこちらで用意するため返送用光ディスクの添付は不要です。

作成要領及び規格について

光ディスクにより提出する場合の作成要領及び規格は、総務省ホームページの「光ディスク等による給与支払報告書を提供する場合の規格等について」(外部サイト)をご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
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