市税のスマートフォン決済による納付のご案内

更新日:2022年07月01日

本庄市では、スマートフォン決済アプリ(以下、「スマホ決済アプリ」という。)を利用して市税の納付をすることが可能です。

スマートフォン決済(以下、「スマホ決済」という。)とは、スマホ決済アプリがインストールされたスマートフォンやタブレット端末のカメラで納付書のバーコードを読み取ることで、納付が可能となるものです。

金融機関やコンビニエンスストア等に出向く必要がなく、24時間いつでもご利用できるのが特長です。

利用可能なスマホ決済サービス

1.PayB決済サービス

2.PayPay請求書払い

3.楽天銀行コンビニ支払サービス

4.LINE Pay請求書支払い

5.FamiPay請求書支払い

6.auPAY(請求書支払い)

7.d払い請求書払い

利用可能な税目

市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割、国民健康保険税(普通徴収)

利用の際の一般的な流れ

1.スマホ決済アプリをインストール

2.電子マネーのチャージ、または利用する口座情報の登録

3.納付書のバーコードをスキャン

4.金額を確認し、決済処理

5.支払い完了

※各アプリの利用方法などの詳細につきましては、各アプリのホームページでご確認ください。

利用の際の注意事項

納付できない納付書について

次の納付書についてはスマホ決済をご利用いただけませんので、ご注意ください。

・納付書あたりの金額が30万円を超えるもの

・バーコードが印字されていないもの

・納付書の発行から1年を経過したもの

領収書について

スマホ決済をご利用いただいた場合、領収書の発行は行っておりません。領収書を必要とする場合には、納付書を使用してお近くの金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で納付いただきますようお願いいたします。

また、スマホ決済の納付の確認は、各アプリの決済履歴をご確認ください。

なお、スマホ決済で納付したことが市役所で確認できるまでには数日かかる場合があります。

二重納付の注意について

スマホ決済で納付した場合、領収印の押されていない納付書が手元に残ることになります。このため、スマホ決済後の納付書を使用して、金融機関等で納付を行うと二重納付となってしまいます。二重納付となった場合は、市で2回目の納付が確認できた後に還付処理を行います。

スマホ決済後の納付書はすぐに破棄をするなど、二重納付にならないようにご注意いただきますようお願いいたします。

その他

・金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で、アプリを提示しての納付はできません。

・市税等の納付方法が給与や年金からの特別徴収であった場合は、スマホ決済での納付はご利用いただけません。

・納付手続き完了後に、納付手続きを変更、または取り消すことはできません。

・納付の際の手数料は無料ですが、インターネット利用時の通信料などは利用者様のご負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部収納課管理係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1181
ファックス:0495-25-1191
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