交通事故などにあったとき ~必ずご連絡を!~

更新日:2021年09月28日

 「交通事故にあった」「他人の犬にかまれた」など、第三者(加害者)からの行為でけがや病気をした場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。その際には、必ず届出をしてください。

 この場合の保険給付は、本来、加害者が支払うべきところを市国保が一時的に立て替え、加害者に請求します。届出がないと、治療費を加害者に請求することができません。

届出の方法

届出窓口

  • 保険課(市役所1階)
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

必要なもの

  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 印鑑
  • 第三者の行為に関する届出書類一式
  • 交通事故証明書の原本(交通事故の場合、後日の提出も可能)

(注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、市国保が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら