交通事故などにあったとき ~必ずご連絡を!~
「交通事故にあった」「他人の犬にかまれた」など、第三者(加害者)からの行為でけがや病気をした場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。その際には、必ず届出をしてください。
この場合の保険給付は、本来、加害者が支払うべきところを市国保が一時的に立て替え、加害者に請求します。届出がないと、治療費を加害者に請求することができません。
届出の方法
届出窓口
- 保険課(市役所1階)
- 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
必要なもの
- 保険証
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
- 第三者の行為に関する届出書類一式
- 交通事故証明書の原本(交通事故の場合、後日の提出も可能)
(注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、市国保が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
更新日:2021年09月28日