交通事故などにあったとき ~必ずご連絡を!~

更新日:2024年12月02日

 「交通事故にあった」「他人の犬にかまれた」など、第三者(加害者)からの行為でけがや病気をした場合でも、保険証、マイナ保険証または資格確認書を使って治療を受けることができますが、その際には、必ず届出が必要です。

 この場合、本来加害者が支払うべき保険給付費を、市国保が一時的に立て替え、加害者に請求することになります。届出がないと、治療費を加害者に請求することができないため、必ず市国保へ届出をしてください。

届出の方法

届出窓口

  • 保険課(市役所1階)
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

必要なもの

  • 保険証、マイナ保険証または資格確認書
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 印鑑
  • 第三者の行為に関する届出書類一式
  • 交通事故証明書の原本(交通事故の場合、後日の提出も可能)

(注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、市国保が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら