やむをえない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき
やむをえない理由で、保険医療機関等以外での受診や保険証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
用意するもの
- 診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類
- 領収書(原本)
- 保険証
- 印かん(認印可)
- 振込先口座の確認ができるもの(預金通帳等)
申請窓口
- 保険課(市役所1階)
- 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
やむをえない理由で、保険医療機関等以外での受診や保険証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
更新日:2020年10月01日