やむをえない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき

更新日:2020年10月01日

やむをえない理由で、保険医療機関等以外での受診や保険証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

用意するもの

  • 診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 印かん(認印可)
  • 振込先口座の確認ができるもの(預金通帳等)

申請窓口

  • 保険課(市役所1階)
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら