本庄市の企業誘致優遇制度

更新日:2021年03月31日

 本庄市では、市内で製造業、情報通信業、運輸業等を新設又は増設した事業者が一定の要件を満たした場合に、次のような優遇制度を受けられるようになっています。

優遇制度を受けるには

 次のいずれかに該当すれば、優遇制度を受けることができます。

  1. 新設は用地面積が3,000平方メートル以上、増設は用地面積が1,500平方メートル以上で、かつ、事業開始に伴い、常時雇用従業員として市内居住者を1人以上新規雇用(常時雇用従業員以外の場合は2人以上)又は常時雇用従業員1人以上の市内転入があること
  2. 新設又は増設をした事業所の投下資本額が1億円以上で、かつ、事業開始に伴い、常時雇用従業員として市内居住者を1人以上新規雇用(常時雇用従業員以外の場合は2人以上)又は常時雇用従業員1人以上の市内転入があること
  3. 設備投資をした事業所の投下資本額が1億円以上であること

優遇制度の種類

1.施設奨励金

 事業所の用に供するため取得した土地、家屋および償却資産に賦課される固定資産税および都市計画税に相当する額を、事業開始後最初に賦課される年度から起算して3年間交付します。

2.設備投資奨励金

 市内の企業が行った設備投資に伴う償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に賦課される年度に限り交付します。

3.雇用促進奨励金

 新規雇用した常時雇用従業員一人あたり10万円(ただし、300万円を限度とします)を1回に限り交付します。
 ただし、対象となる新規雇用した常時雇用従業員は、事業開始日以前から、本庄市内に居住して住民基本台帳に記載されている人で、事業開始の日から1年以上継続して市内に居住し、かつ、継続して雇用されていることが要件となります。

4.法人市民税奨励金

 事業開始の日が属する年度の翌年度に係る本庄市が課税する法人市民税に相当する額(ただし、100万円を限度とします)を1回に限り交付します。

 

すでに本庄市内で事業を行っている場合についても、増設又は設備投資での優遇措置を受けることができます。

 なお、この場合は、上記1、2、3の奨励金が該当となりますので、増設や設備投資を検討している場合はご相談ください。
  (増設とは、市内に事業所を有するものが、既存の事業所のほかに同一業種の事業所を市内に設置すること、または既存の事業所の敷地内もしくは隣接した土地に当該事業所を拡張することをいいます。また、設備投資とは、市内に事業所を有するものが、既存の事業所において、事業を拡張することを目的として設備を新設し、又は増設することをいいます。)

埼玉県の企業誘致優遇制度

 本庄市の企業誘致優遇制度と併せて、埼玉県の企業誘致優遇制度を受けることができます。

詳細については、下記リンク先をご確認ください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部産業開発室産業開発係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1169
ファックス:0495-25-1248
メールでのお問い合わせはこちら