毎月10日は『自転車安全利用の日』です
『自転車安全利用の日(毎月10日)』は、平成24年4月1日から施行された「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくために設けられているものです。
一人ひとりが交通ルールとマナーを守り、自転車に関係する交通事故が1件でも減少するようにしましょう。
自転車安全利用五則
自転車に乗るときは、「自転車安全利用五則」を守りましょう。
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
歩道を通行できる場合
- 歩道通行可の標識がある場合
- 通行料が著しく多いなど、状況的にやむをえない場合
- 運転者が「13歳未満の子ども」・「70歳以上の高齢者」・「身体の不自由な方」の場合
2.車道は左側を通行
自転車は、道路(車道)の左側端に寄って通行しなければなりません。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、歩道の中央から車道よりの部分を『徐行』しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、『一時停止』をしなければなりません。
4.安全ルールを守る
- 飲酒運転の禁止
- 二人乗りの禁止
- 並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
また、携帯電話やヘッドホンを使用しながら、傘をさしながらの運転も禁止されています。
5.子どもはヘルメットを着用
児童・幼児が自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせましょう。
また、児童・幼児以外の方も、ヘルメットをかぶるようにしましょう。
更新日:2020年10月01日