交通規制「ゾーン30」の実施について

更新日:2023年06月07日

ゾーン30とは

 「ゾーン30」とは、生活道路における交通安全対策の一つで、歩行者等の安全を確保するため、ある一定区域(ゾーン)を設定し、区域内の道路を最高速度時速30キロに規制することから「ゾーン30」と名づけられました。

 区域内では、次の標示・標識が設置されています。

ゾーン30標識の写真
道路に書かれたゾーン30標示の写真

ゾーン30規制区域

 本庄市では、埼玉県公安委員会によって、「四季の里」と「児玉町八幡山」の区域内の道路が「ゾーン30」に設定されています。区域内では最高速度が時速30キロに規制となりますので、自動車等で通行される際には、交通ルールを守り、交通安全に心がけてください。規制の開始は、平成28年2月27日からです。

規制区域

「四季の里」の規制区域

「四季の里」区域

(本庄警察署管内)

「児玉町八幡山」の規制区域

「児玉町八幡山」区域

(児玉警察署管内)

問合せ

  • 本庄警察署 0495-22-0110
  • 児玉警察署 0495-72-0110
  • 危機管理課 0495-25-1184

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部危機管理課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1184
ファックス:0495-22-0602
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