空き家等の適正管理に関する代行措置

更新日:2022年09月12日

空き家等の適正管理に関する代行措置

 管理不全な状態にある空き家について、所有者等は市に、空き家の管理不全な状態を解消するための代行措置を依頼することができます。当該代行措置に係る費用は、所有者等の負担となります。

 代行措置の依頼をお考えの空き家の所有者等は、まずは都市計画課までお気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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