遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内での開発行為について

更新日:2022年09月21日

本庄市内には原始・古代・中世等の各時期の埋蔵文化財包蔵地が500か所余り確認されています。

埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等については、事前の届出が必要です。市内での開発や建物着工を予定されている方は、その土地が埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当するかご確認の上、埋蔵文化財の取り扱いについての手続きをお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当するか確認する場合には、「埼玉の文化財マップ」を参照することができますが、新たな発見による変更等もありますので、手続きを正確に行っていただくためにも文化財保護課窓口にてご照会くださいますようお願いいたします。

 

 

※注意 太陽光パネルの設置工事について

近年増加している太陽光パネルの設置工事についても、土木工事等に含まれます(建物の屋根等に設置する場合は、建物と一体の届出となります)。 また、土木工事等には、盛土、切土のみの工事や、工事によって現地表面を掘り込まない場合も含まれますので、ご注意ください。

 

農地における試掘調査について

令和4年3月31日付けで農地法施行規則が改正され、農地における埋蔵文化財の試掘調査においては、事前の農地転用の手続きが不要となりました。これまで試掘調査の際に、(一部転用も含む)農地転用が完了していない場合には、完了までお待ちいただいておりましたが、今後はこの期間が短縮されることになります。ただし、農地であれば引き続き一定の手続きが必要となりますので、地目の現状が農地の場合、埋蔵文化財に関する提出書類には「農地」と明記してください。

提出書類について

提出していただく書式は以下よりダウンロードできます。

    <市へ提出する書式>

    <市を経由して県へ提出する書式>

遺跡の範囲について

お問い合わせ先

 

遺跡の包蔵地確認に関すること:本庄市役所文化財保護課(0495-72-6841)

埼玉の文化財ガイドマップのシステムに関すること:埼玉県教育委員会(048-830-6988)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局文化財保護課埋蔵文化財係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-72-6841
ファックス:0495-72-6841
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