野外焼却(野焼き)について

更新日:2022年02月15日

野外焼却は原則禁止されています!

   廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されています。また、法律に適合しない焼却炉等を使用しての焼却も同様です。

   違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。さらには、法人等に対しては3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。

野外焼却はなぜダメなのか

   野外焼却は、焼却温度が低いため燃やすものによっては、ダイオキシン等の有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、火災を引き起こす危険性も考えられます。

野外焼却禁止の例外行為について

原則禁止とされている野外焼却において、以下の行為については、例外として扱われます。

   ・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

   ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

   ・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

   ・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

   ・焚き火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの

野外焼却の例外行為に対する留意事項

   野外焼却の例外行為であっても、焼却行為を行う場合には、火災に十分留意して消火するまで、その場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。

   なお、剪定枝、木の葉、および除草した刈草等については、通常のゴミ収集で取り扱えますので少量であっても焼却することなく、収集場所へ出すか、小山川クリーンセンターへ直接搬入してください。

野外焼却に対する問い合わせについて

   このように野外焼却には、法律により例外行為とされている焼却もありますので、その点につきましては、ご理解をお願いします。

   例外扱いできないと思われる焼却により困っている場合には、環境推進課又は支所環境産業課までご連絡ください。

   なお、火災等の危険性がある場合には、消防署へ連絡してください。

   また、産業廃棄物の焼却や常習性がある等の悪質な場合には、最寄りの警察署へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境保全係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
メールでのお問い合わせはこちら

経済環境部支所環境産業課環境係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1334
ファックス:0495-72-4216
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