空き地の適正管理について
空き地の所有者・管理者の方へ
人が住まなくなったり、使用されなくなった空き地に雑草や樹木が繁茂し、近隣の家や道路に越境する等の相談が多く寄せられています。
管理不全の空き地は景観を悪化させるだけでなく、地域の衛生面や安全面にも悪影響を及ぼします。特に雑草が繁茂すると、周囲に不快感を与えるほか、夏季は毛虫等の害虫の発生、冬季は枯れ草による火災発生の原因となります。
空き地の所有者・管理者は、日頃から次の1.~3.の項目をチェックして、思わぬトラブルの原因とならないように日頃の管理を適切に行ってください。
- 草木が伸びたり、害虫などが発生したりしていませんか?
- 立ち木が伸びすぎて近隣の人の迷惑になっていませんか?
- 無断駐車やごみの投棄をされていませんか?
- ※直接管理が行えない場合は、除草や剪定ができる業者や本庄市シルバー人材センターに早めに依頼してください。
- ※除草した草はそのまま放置せず、業者に依頼するか、指定ゴミ袋に入れて収集日に出すなど適正に処分してください。
空き地の雑草等でお困りの方へ
空き地の雑草等で迷惑しているが、土地所有者がわからないなどの理由でお困りの場合は、市で空き地の状況と所有者(管理者)の調査を行い、土地の適正管理について指導を行います。下記のお問い合わせ先までご相談ください。
空き地の相談に係る留意事項
- すみやかに除草等が行われない場合でも、市が強制的に除草等をすることはありません。
- 土地所有者の死亡や相続等の諸事情により、対応に時間を要する場合があります。
越境した木の枝の切取りルールの改正について
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法第233条3項1号~3号)。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
催告してからどのくらい待てばよいのか?
上記1の「相当期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
かかった費用は請求してもよいのか?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
枝を切るのに勝手に隣地へ入ってもよいのか?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。
相談先
越境した枝の切取りを考えられた場合には、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください(市の無料法律相談もご活用ください)。
関連資料
越境された土地所有者による枝切りについて (PDFファイル: 216.7KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
農地や道路の雑草等については下記までご相談ください
- 農地(田・畑・不耕作地)に繁茂する雑草等でお困りの場合
⇒ 農業委員会事務局【電話:25-1179】 - 市道の雑草や市道に出ている木の枝等でお困りの場合
⇒ 道路管理課 【電話:25-1135】 - 空き家の管理不全等でお困りの場合
⇒ 都市計画課【電話:25-1136】
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
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経済環境部支所環境産業課環境係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1334
ファックス:0495-72-4216
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更新日:2024年07月12日