埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例について
金属とプラスチック、その混合物等を屋外保管している事業者の皆さまへ
「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が令和7年1月1日に施行されました。本条例は、製品等として使用した後に再資源化のために取引される金属及びプラスチックの保管及び破砕等について必要な規制を行うことにより、県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を図ることを目的としています。
規制の概要
- 令和7年1月1日以降、埼玉県内で屋外保管業(有価の金属やプラスチック等を屋外保管する事業)を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要となります。
- 同条例施行の際、現に屋外保管業を行っている場合には、令和7年6月30日までに埼玉県北部環境管理事務所に必ず届出をしてください。
- 保管の高さ等、条例で定めるルールを守る必要があります。
- 無許可や無届出、ルール違反等の場合には、罰則があります。
問い合わせ先
当規制に関する詳細については、下記機関までお問い合わせください。
埼玉県北部環境管理事務所 電話:048-523-2800
埼玉県産業廃棄物指導課 電話:048-830-3136
更新日:2025年03月13日