悪臭に関する規制について
悪臭に関する規制
本庄市では、悪臭防止法及び本庄市環境保全条例に基づき、工場・事業場から発生する悪臭について対応しています。規制基準を遵守のうえ、周辺の生活環境への配慮をお願いします。
悪臭防止法(臭気指数規制) (PDFファイル: 267.6KB)
本庄市環境保全条例に基づく届け出について
以下の施設(以下「特定施設」という。)を設置または変更しようとする事業者は、設置工事の開始(変更)日の30日前までに必要書類を添付の上、届出する必要があります。
- 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定するものをいう。
- 飼料又は肥料の製造又は加工施設
- 乾留炉蒸し焼き施設(金属の回収を目的とする。)
- 溶剤を用いる塗料の処理加工施設
- 乳製品の処理加工施設
- 魚介類のばい焼施設
- 特に市長が指定する施設
また、特定施設を設置する者は以下の基準を遵守しなければなりません。
地域の区分 |
敷地境界における許容限度 |
---|---|
工業地域・工業専用地域 |
15 |
準工業地域・近隣商業地域・商業地域 |
12 |
上記以外の区域 |
10 |
この記事に関するお問い合わせ先
経済環境部環境推進課環境保全係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
メールでのお問い合わせはこちら
経済環境部支所環境産業課環境係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1334
ファックス:0495-72-4216
メールでのお問い合わせはこちら
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
メールでのお問い合わせはこちら
経済環境部支所環境産業課環境係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1334
ファックス:0495-72-4216
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年03月30日