悪臭に関する規制について

更新日:2021年03月30日

悪臭に関する規制

本庄市では、悪臭防止法及び本庄市環境保全条例に基づき、工場・事業場から発生する悪臭について対応しています。規制基準を遵守のうえ、周辺の生活環境への配慮をお願いします。

本庄市環境保全条例に基づく届け出について

以下の施設(以下「特定施設」という。)を設置または変更しようとする事業者は、設置工事の開始(変更)日の30日前までに必要書類を添付の上、届出する必要があります。

  • 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定するものをいう。
  • 飼料又は肥料の製造又は加工施設
  • 乾留炉蒸し焼き施設(金属の回収を目的とする。)
  • 溶剤を用いる塗料の処理加工施設
  • 乳製品の処理加工施設
  • 魚介類のばい焼施設
  • 特に市長が指定する施設

また、特定施設を設置する者は以下の基準を遵守しなければなりません。

特定施設を設置する基準

地域の区分

敷地境界における許容限度
(臭気指数)

工業地域・工業専用地域

15

準工業地域・近隣商業地域・商業地域

12

上記以外の区域

10

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境保全係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
メールでのお問い合わせはこちら

経済環境部支所環境産業課環境係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1334
ファックス:0495-72-4216
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