「保護司」と「保護司会」

更新日:2024年03月06日

保護司とは

保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員であり、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。

保護司は、民間人としての柔軟性と、地域の実情に通じているという特性を活かし、「保護観察官(※1)」と協働して「保護観察(※2)」にあたるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。保護司は会社員や経営者、主婦といったさまざまな職種の方が務めており、それぞれが、自身の分野や経験を保護司の業務に活用しています。

※1 保護観察官:更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などにあたる国家公務員

※2 保護観察:犯罪や非行をした人に対し、更生を図る約束事を守るよう指導するほか、生活上・就労上の助言や援助を行い、その立ち直りを助ける活動

保護司の主な活動

保護観察:
更生保護の中心となる活動で、犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約束ごと(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを行い、その立ち直りを助けるものです。

生活環境調整:
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後、スムーズに社会復帰を果たせるよう、釈放後の帰任先の調査、引受人との話し合い、就職先の確保などを行い、必要な受け入れ態勢を整えるものです。

犯罪予防活動:
犯罪や非行をした人の改善更生について地域社会の理解を求めるとともに、市役所や学校等の関係機関と連携して、犯罪予防活動を促進しています。

 

 

保護司の活動

保護司会の活動

保護司が上記の活動に従事する中で、保護司間での意見交換や、保護観察所(罪や非行を犯して保護観察の対象になった人に対して保護観察を行う法務省の地方支分部局。保護観察のほかにも、応急救護や更生緊急保護、生活環境の調整や犯罪予防活動などを行ってる)との連絡調整、各種研修事業等を効率的に行うこと等を目的に、各地域の保護司が加入している組織です。現在、本庄市内では、以下の組織が活動されています。

本庄地区保護司会:(旧)本庄市及び上里町内の保護司が在籍

児玉地区保護司会:(旧)児玉町及び美里町、神川町の保護司が在籍

 

 

 

令和5年度定期総会の様子

令和5年度本庄地区保護司会定期総会の様子

保護司会発行する会報誌について

上記で紹介させていただいた団体の内、本庄地区保護司会では、年1回、活動報告を兼ねた会報誌「本庄地区保護司会だより」を発行しています。以下にバックナンバーを掲示しておりますので、関心のある方は是非ご覧ください。

関係団体HPのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部地域福祉課地域福祉係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1142
ファックス:0495-71-4508
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