定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
現在、令和7年7月下旬に通知を発送できるように準備を進めております。今しばらくお待ちください。
以下は現時点での予定のため、変更になる場合がございますので、ご了承ください。
詳細が決まり次第、随時ホームページを更新します。
概要
調整給付の「不足額給付」とは、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)令和6年度に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対して、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
支給対象者
令和7年1月1日において本庄市に住民登録があり、以下の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
〇令和5年所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
〇こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
〇当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税額が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円を超える方(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注)低所得世帯向け給付とは「令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)」を指します。
【支給対象となりうる例】
〇青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
〇合計所得金額48万円を超える方
給付額
不足額給付1
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)の額」との差額(1万円単位で支給)
不足額給付2
1人当たり原則4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であったこと等により令和6年度個人住民税の定額減税対象外となる方は3万円)
支給手続き
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
不足額給付1の手続き
〇対象者には、以下の「支給通知書」又は「支給確認書」のいずれかを送付します。
〇通知の発送時期:令和7年7月下旬以降、順次発送
支給通知書(市が口座情報を把握している世帯)
通知記載の口座に給付
振込日:令和7年8月下旬を予定
支給確認書(市が口座情報を把握していない世帯)
必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。
不足額給付2の手続き
〇対象者には、令和7年8月中旬以降に通知を送付予定です。
詳細につきましては、決定次第、お知らせします。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください
市内で定額減税や給付金をかたった不審な電話が確認されています。
給付金に関して、市から電話やメールなどで銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATMの操作をお願いしたりすることはありません。
不審な電話やメール、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください 。
その他
更新日:2025年07月15日