自立支援医療(更生医療)

更新日:2020年10月01日

障害の程度を軽くしたり、取り除くための医療(関節形成術、心臓手術、血液透析療法など)を指定医療機関で受けた場合に、医療費の自己負担額が一割になります。

また、所得に応じて自己負担上限額があります。

対象者

18歳以上で身体障害者手帳を持っている方

申請手続等

申請書等を障害福祉課又は支所市民福祉課へ提出

→ 障害福祉課:受給者証を本人へ交付

→ 本人:医療機関等で受給者証を提示し、受診

申請に必要なもの

(1)申請書(障害福祉課、支所市民福祉課の窓口にあります。)

(2)身体障害者手帳

(3)自立支援医療(更生医療)意見書、医療費概算額算定表

(4)健康保険証の写し

(5)特定疾病療養受療証(お持ちの場合)

(6)個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード

(7)課税証明書など所得状況が分かるもの又は同意書

(8)印かん(認印可、スタンプ式不可)

有効期間

1年以内(更新ができます。)

利用者負担額

1割(受給者本人の収入や世帯の所得、疾病等の状況に応じて、毎月の自己負担上限額を設定しています。)

窓 口

本 庁:障害福祉課 電話 25-1125 ファクス 23-1963

児玉総合支所:支所市民福祉課 電話 72-1333 ファクス 72-1630

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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