補装具費の支給制度(自立支援給付)

更新日:2020年10月01日

身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために、次の補装具の購入、借受け又は修理にかかる費用を支給しています。

原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。(世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。)

※ 事前の相談と申請が必要です。

補装具の種類
対象 品名

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、矯正眼鏡、遮光眼鏡

聴覚障害

補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

肢体不自由

義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、頭部保持具、排便補助具、起立保持具、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置

自己負担額(月額上限額)
世帯階層区分 月額上限額
市町村民税課税世帯の方 37,200円
市町村民税非課税世帯の方 0円
生活保護世帯の方

0円

 

※本制度は、福祉用具の一部を介護保険制度による給付、貸与等を受けられる場合は、原則として対象外になります。

介護保険サービスを利用できる方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センター又は介護保険課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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