特定疾病 ~特定の病気にかかったときの自己負担額について~

更新日:2022年03月30日

厚生労働大臣が指定した次の病気にかかり、高度な治療を長期間受けなければならない場合、1か月の自己負担限度額が1万円に軽減されます。
(注意)70歳未満で人工透析を要する人のうち、上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)の人や、同一世帯内に所得の申告がない市国保被保険者がいる場合には、自己負担限度額が2万円になります。

軽減を受けるためには、医療機関の窓口に『特定疾病療養受療証』を提示する必要がありますので、該当する人は事前に手続きをしてください。

該当する病気

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請の方法

申請窓口

保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

必要なもの

  • 特定疾病認定申請書(医師の証明があるもの)
  • 保険証

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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