特定疾病 ~特定の病気にかかったときの自己負担額について~
厚生労働大臣が指定した次の病気にかかり、高度な治療を長期間受けなければならない場合、1か月の自己負担限度額が1万円に軽減されます。
(注意)70歳未満で人工透析を要する人のうち、上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)の人や、同一世帯内に所得の申告がない市国保被保険者がいる場合には、自己負担限度額が2万円になります。
軽減を受けるためには、医療機関の窓口に『特定疾病療養受療証』を提示する必要がありますので、該当する人は事前に手続きをしてください。
該当する病気
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請の方法
申請窓口
保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
必要なもの
- 特定疾病認定申請書(医師の証明があるもの)
- 保険証
更新日:2022年03月30日