70歳から74歳までの人の医療制度について
70歳から74歳までの人の医療制度について
市国保に加入している70歳から74歳までの人は、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が「2割」または「3割」となります。自己負担割合は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に記載されています。
医療機関の窓口では、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」、「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示してください。
(注意)
- 令和6年12月2日より前に発行された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」は、記載内容に変更がない場合は記載されている有効期限まで使用できます。
- 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の加入者となります。
適用時期
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から適用になるため、誕生月の月末(1日が誕生日の場合は誕生月の前月末)に負担割合の記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発送します。
更新時期
毎年8月1日更新ですので、毎年7月中旬に発送します。
一部負担金の割合について
医療費の自己負担割合は、次のいずれかです。
負担割合 2割
現役並み所得者以外の人
負担割合 3割
現役並み所得者:原則として同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの市国保加入者がいる人(世帯)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、収入額によって2割負担になるため、再判定を行います。
1.同一世帯内に70歳以上の市国保加入者が1人いる場合
・70歳以上の人の前年の収入金額が383万円未満
・国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、移行した人と70歳以上の人の前年の収入の合計金額が520万円未満
2.同一世帯内に70歳以上の市国保加入者が2人以上いる場合
70歳以上の人の前年の収入金額の合計が520万円未満
(注意)収入額による再判定時には、「基準収入額適用申請書」の提出が必要です。申請書は、資格確認書等の更新時や70歳になるときに、対象になると思われる人に送付します。
更新日:2024年12月02日