70歳から74歳までの人の医療制度 ~保険証兼高齢受給者証について~

更新日:2021年07月02日

 

 市国保に加入している70歳から74歳までの人には、保険証と高齢受給者証が1枚のカードとなった「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下「保険証兼高齢受給者証」という)を交付します。保険証兼高齢受給者証1枚のみを医療機関に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が「2割」または「3割(現役並み所得)」となります。医療費の自己負担割合は保険証兼高齢受給者証に記載されています。
(注意)
75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の加入者となります。

保険証兼高齢受給者証の送付について

適用時期

 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から保険証兼高齢受給者証を使用できるため、誕生月の月末(1日が誕生日の場合は誕生月の前月末)に発送します。
 

例えば…

  • 4月15日が誕生日の場合
    5月1日から高齢受給者証の提示が必要(4月末に送付します)
  • 5月1日が誕生日の場合
    5月1日から高齢受給者証の提示が必要(4月末に送付します)
  • 5月2日が誕生日の場合
    6月1日から高齢受給者証の提示が必要(5月末に送付します)

更新時期

 毎年8月1日更新ですので、毎年7月中旬に発送します。

一部負担金の割合について

 医療費の自己負担割合は、次のいずれかです。

負担割合 2割

 現役並み所得者以外の人

負担割合 3割

 現役並み所得者:原則として同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの市国保加入者がいる人(世帯)

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、収入額によって再判定を行い、2割負担になります。

1.同一世帯内に70歳以上の市国保加入者が1人いる場合

・70歳以上の人の前年の収入金額が383万円未満
・国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、移行した人と70歳以上の人の前年の収入の合計金額が520万円未満

2.同一世帯内に70歳以上の市国保加入者が2人以上いる場合

 70歳以上の人の前年の収入金額の合計が520万円未満

(注意)収入額による再判定時には、「基準収入額適用申請書」の提出が必要となります。申請書は、保険証兼高齢受給者証更新時や70歳になるときに、対象になると思われる人に送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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