「本庄市における高齢者向け住宅の整備方針」を策定しました
本市では、今後の高齢者人口の増加を踏まえ、高齢者向け住宅の整備が必要である一方で、医療・介護サービス等の供給体制なども考慮し、過剰な整備とならないよう、適正な整備量を見込むことが重要であると考えています。
そのため、本市における高齢者向け住宅の整備については、法令に基づき埼玉県等から意見を求められることに関して、令和3年5月1日に「本庄市における高齢者向け住宅の整備方針」を策定しました。概要は下記のとおりです。
本市において高齢者向け住宅の設置を検討される場合には、担当課までお問い合わせください。
「本庄市における高齢者向け住宅の整備方針」の概要
・対象は、本市への設置を予定する下記の高齢者向け住宅とします。
1.サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するもの
2.有料老人ホーム
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定するもの
・本市における供給目標を定め、整備戸数が供給目標を上回っている状況である場合には、原則として、新たな高齢者向け住宅の設置については、支障があるものとして意見を出すこととします。
・施行期日は令和3年8月1日です。
・有効期間は定めず、整備方針の見直し規定に基づき、内容の見直しを行うものとします。
・経過措置を設けます。下記の場合は、供給目標を超えている場合であっても、整備方針を適用しません。
1.サービス付き高齢者向け住宅については、登録に係る意見聴取申請が、令和3年7月31日(施行期日の前日)までに埼玉県に受理されたもの
2.有料老人ホームについては、登録に係る意見聴取申請が、令和3年7月31日(施行期日の前日)までに本庄市に受理されたもの
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部高齢者福祉課長寿いきがい係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1722
ファックス:0495-23-1963
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更新日:2023年08月22日