在宅生活をしている高齢者等で要介護3から5の人のための福祉サービス

更新日:2024年03月26日

要介護高齢者介護手当支給事業

 介護が必要な高齢者を在宅で常時介護している家族に月額8,000円の手当を4月・8月・12月の年3回、4か月分ずつまとめて支給します。(支給決定されると、申請した月の分から支給対象となります。)
(注意)施設入所、ショートステイ、入院などを1か月に16日以上利用すると、その月の手当は支給されません。(届出が必要です。)

対象

要介護3から要介護5に認定されてから1年を経過している、65歳以上の人と同居(同住所であること)して、常時介護している人(ただし、要介護3の人については、認知症高齢者の日常生活自立度が3b以上の重度の認知症高齢者に限ります。)
 

要介護者紙おむつサービス事業

月に一度、紙おむつ等を支給します。申請した月の翌月からの支給となり、市から委託を受けた業者がご自宅に配送します。
 

対象

40歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人で失禁の状態にある人。
※対象者が施設入所や入院をした場合は、受給中止となります。(届出が必要となります。)
 

紙おむつ等の種類

次の紙おむつ等の中からいずれか1種類を選択。

・テープタイプ

・パンツタイプ

・パットタイプ

※種類の変更を希望する場合は、変更する前月25日まで(土日・祝日の場合は、直前の営業日まで)に直接配送業者へ連絡をお願いします。

費用

・受給者が市民税所得割課税世帯に属する場合は、紙おむつ給付に係る費用の1割が自己負担となります。

・自己負担金については、配送時に直接配送業者に支払ってください。

※令和7年3月配送分までの自己負担金については、市から送付された納入通知書にて市役所又は金融機関等で支払いをお願いします。

要介護高齢者訪問理美容サービス事業

 市と契約した理美容組合に加盟する理美容師が、自宅を訪問してカットサービスを提供します。
(注意)入院中の利用やデイサービスでの利用はできません。
 

対象

65歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人で、理容院又は美容院に行くことが困難な人

利用回数

一年度につき4回まで(申請は毎年度必要です。)
(注意)申請した月に応じて利用券を交付します。
 

要介護高齢者ふとん乾燥等事業

 寝たきりの状態にあるために、ふとんの乾燥等を行うことが困難な要介護高齢者を対象として、ふとんの乾燥消毒及び丸洗いのサービスを実施します。
 

対象

寝具の衛生管理を行うことが困難な寝たきり状態にある、要介護4・5に認定されていて、市民税所得割課税世帯に属さない次のいずれかに該当する人(課税区分の決定は毎年7月に行います)

・65歳以上の単身者
・75歳以上の高齢者のみの世帯の人

 

実施内容

・ふとん乾燥消毒及びふとん丸洗いを市が委託する業者が訪問及び集配により実施します。ふとんの丸洗いについては集配によって行い、ふとんの丸洗い実施期間は無料でふとん等の貸し出しを行います。

・利用回数は同一年度内2回までとし、そのうち1回を限度としてふとん乾燥消毒に替えて丸洗いを行なえます。

・実施する時期: 6月、9月、12月、翌年3月

・費用:無料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課長寿いきがい係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1722
ファックス:0495-23-1963
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