在宅生活をしている高齢者等で要介護4又は5の人のための福祉サービス
介護者手当の支給
介護が必要な高齢者を在宅で常時介護している家族に月額8,000円の手当を4月・8月・12月の年3回、4か月分ずつまとめて支給します。(支給決定されると、申請した月の分から支給対象となります。)
(注意)施設入所、ショートステイ、入院などを1か月に16日以上利用すると、その月の手当は支給されません。(届出が必要です。)
対象
60歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人と同居(同住所であること)して、常時介護している人
紙おむつサービス事業
月に一度、紙おむつ等を支給します。申請した月の翌月からの支給となり、市から委託を受けた業者がご自宅に配送します。
対象
40歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人で失禁の状態にある人。
※対象者が施設入所や入院をした場合は、受給中止となります。(届出が必要となります。)
紙おむつ等の種類
次の紙おむつ等の中からいずれかを選択。
・テープタイプ
・パンツタイプ
・パットタイプ
※種類の変更を希望する場合は、変更する前月までに届出をお願いします。
費用
・1人1月当たり4,500円を限度とし、限度額を超えた分は自己負担となります。
・受給者が市民税所得割課税世帯に属する場合は、紙おむつ給付に係る費用の1割が自己負担となります。
令和6年度 紙おむつ種類一覧表 (PDFファイル: 145.7KB)
訪問理美容サービス
市と契約した理美容組合に加盟する理美容師が、自宅を訪問して理美容サービスを提供します。
(注意)入院中の利用やデイサービスでの利用はできません。
対象
60歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人で、理容院又は美容院に行くことが困難な人
利用回数
一年度につき4回まで(申請は毎年度必要です。)
(注意)申請した月に応じて利用券を交付します。
家族介護慰労金
高齢者を介護している家族に対して、1世帯につき10万円(年額)を支給する制度です。
対象
市民税非課税世帯で、次の1から4のすべてに該当する人と同居し、常時介護している人
- 60歳以上
- 要介護4又は5と認定されてから1年以上経過していること
- 過去1年間、介護サービスを受けていないこと(注意)年間1週間程度の短期入所は除きます。
- 過去1年間、病院又は診療所に1か月以上継続して入院していないこと
用語解説
寝たきり 介護サービス 介護度 介護保険 短期入所
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更新日:2024年03月26日