在宅生活をしている高齢者等で要介護4又は5の人のための福祉サービス

更新日:2024年03月26日

介護者手当の支給

 介護が必要な高齢者を在宅で常時介護している家族に月額8,000円の手当を4月・8月・12月の年3回、4か月分ずつまとめて支給します。(支給決定されると、申請した月の分から支給対象となります。)
(注意)施設入所、ショートステイ、入院などを1か月に16日以上利用すると、その月の手当は支給されません。(届出が必要です。)

対象

 60歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人と同居(同住所であること)して、常時介護している人

紙おむつサービス事業

月に一度、紙おむつ等を支給します。申請した月の翌月からの支給となり、市から委託を受けた業者がご自宅に配送します。

対象

 40歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人で失禁の状態にある人。
※対象者が施設入所や入院をした場合は、受給中止となります。(届出が必要となります。)

紙おむつ等の種類

 次の紙おむつ等の中からいずれかを選択。

・テープタイプ

・パンツタイプ

・パットタイプ

※種類の変更を希望する場合は、変更する前月までに届出をお願いします。

費用

1人1月当たり4,500円を限度とし、限度額を超えた分は自己負担となります。

・受給者が市民税所得割課税世帯に属する場合は、紙おむつ給付に係る費用の1割が自己負担となります。

訪問理美容サービス

 市と契約した理美容組合に加盟する理美容師が、自宅を訪問して理美容サービスを提供します。
(注意)入院中の利用やデイサービスでの利用はできません。

対象

 60歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人で、理容院又は美容院に行くことが困難な人

利用回数

 一年度につき4回まで(申請は毎年度必要です。)
(注意)申請した月に応じて利用券を交付します。

家族介護慰労金

 高齢者を介護している家族に対して、1世帯につき10万円(年額)を支給する制度です。

対象

 市民税非課税世帯で、次の1から4のすべてに該当する人と同居し、常時介護している人

  1. 60歳以上
  2. 要介護4又は5と認定されてから1年以上経過していること
  3. 過去1年間、介護サービスを受けていないこと(注意)年間1週間程度の短期入所は除きます。
  4. 過去1年間、病院又は診療所に1か月以上継続して入院していないこと

用語解説 
寝たきり  介護サービス  介護度  介護保険  短期入所

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課長寿いきがい係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1127・0495-25-1722
ファックス:0495-23-1963
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