在宅生活をしている高齢者等で要介護4又は5の人のための福祉サービス

更新日:2022年03月22日

介護者手当の支給

 介護が必要な高齢者を在宅で常時介護している家族に月額8,000円の手当を4月・8月・12月の年3回、4か月分ずつまとめて支給します。(支給決定されると、申請した月の分から支給対象となります。)
(注意)施設入所、ショートステイ、入院などを1か月に16日以上利用すると、その月の手当は支給されません。(届出が必要です。)

対象

 60歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人と同居(同住所であること)して、常時介護している人

紙おむつサービス事業

 市の委託を受けた業者が、毎月紙おむつ等を自宅へ配送します。
(注意)支給決定されると申請月の翌月分から支給されます。

対象

 40歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人で失禁の状態にある人
(注意)対象者が施設入所や入院をした場合は、受給中止となります。(届出が必要となります。)

紙おむつ等の種類

 次の紙おむつ等の中からいずれかを選択

  • テープタイプ(約30枚/1か月あたり)
  • パンツタイプ(約30枚/1か月あたり)
  • パットタイプ(約120枚/1か月あたり)

(注意)支給開始後、種類の変更を希望する場合は、変更する前月までに届け出てください

訪問理美容サービス

 市と契約した理美容組合に加盟する理美容師が、自宅を訪問して理美容サービスを提供します。
(注意)入院中の利用やデイサービスでの利用はできません。

対象

 60歳以上の在宅生活をしている要介護4又は5の人で、理容院又は美容院に行くことが困難な人

利用回数

 一年度につき4回まで(申請は毎年度必要です。)
(注意)申請した月に応じて利用券を交付します。

家族介護慰労金

 高齢者を介護している家族に対して、1世帯につき10万円(年額)を支給する制度です。

対象

 市民税非課税世帯で、次の1から4のすべてに該当する人と同居し、常時介護している人

  1. 60歳以上
  2. 要介護4又は5と認定されてから1年以上経過していること
  3. 過去1年間、介護サービスを受けていないこと(注意)年間1週間程度の短期入所は除きます。
  4. 過去1年間、病院又は診療所に1か月以上継続して入院していないこと

用語解説 
寝たきり  介護サービス  介護度  介護保険  短期入所

(注意)「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、運営元までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部地域福祉課長寿いきがい係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1142・0495-71-8413
ファックス:0495-23-1963
メールでのお問い合わせはこちら