高齢者虐待の防止について

更新日:2022年07月27日

 本庄市では、平成18年4月「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」の施行に伴い、高齢者虐待の防止に取り組んでいます。

 高齢者の方々が安心して生活するために、高齢者虐待のサインを早期に発見し、円滑な支援につなげていくことが必要です。

 「これって虐待?」と思ったら、お近くの地域包括支援センター又は生活支援課へご連絡ください。

高齢者虐待とは

 65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を養護する人)」及び「養介護施設従事者等(介護施設の職員など)」による、次のような行為です。

身体的虐待

 暴力行為等で、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。

具体的な例

  • たたく。つねる。蹴る。火傷させる。無理やり食事を口に入れる。
  • ベッドに縛りつけたり、薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、動作抑制をする。

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

 意図的であるか結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させる行為。

具体的な例

  • 入浴をしておらず異臭がする。髪や爪が伸び放題である。衣服や皮膚が汚れている。
  • 水分や食事を十分に与えられておらず、空腹を訴える。脱水症状や栄養失調の状態にある。
  • 室内にゴミを放置する等、劣悪な住環境の中で生活させる。
  • 必要とする介護・医療サービスを制限する、使わせない。

心理的虐待

 脅しや侮辱等の言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与える行為。

具体的な例

  • 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話す等により高齢者に恥をかかせる。
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
  • 家族や親族、友人等との団らんから排除する。

性的虐待

 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要。

具体的な例

  • 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
  • キス、性器への接触等を強要する。
  • 人前で排泄行為をさせる、おむつを交換する。

経済的虐待

 養護者又は高齢者の親族が、本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭使用を理由なく制限する行為。

具体的な例

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する。
  • 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない。

高齢者虐待を防止するために

 高齢者虐待は、家庭や施設など閉ざされた環境で起こるため、深刻な事態になって初めて周囲が気づくことがあります。

 高齢者虐待を未然に防ぐために、それぞれができることを考えてみましょう。

高齢者の介護を行う養護者(家族、親族など)ができること

 高齢者の介護は考える以上に大変です。

 誰にも相談できずに介護の負担を抱え込むことで、気づかないうちに虐待に発展してしまう可能性もあります。

 介護に疲れを感じたり、認知症の人の介護に悩んだりしたら、一人で悩まず、お近くの地域包括支援センター又は生活支援課にご相談ください。

地域のみなさんができること

 高齢者虐待の防止、早期発見には地域での協力、連携、見守りが不可欠です。

 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、お近くの地域包括支援センター又は生活支援課へご連絡ください。

高齢者虐待についての相談・連絡窓口

地域包括支援センター

地域包括支援センター一覧

名称

所在地

電話番号

本庄東地域包括支援センター安誠園

本庄市本庄3-1-21

0495-22-6262

本庄西地域包括支援センター本庄市社会福祉協議会

本庄市銀座1-1-1

0495-22-7088

本庄南地域包括支援センターシャローム

本庄市今井1251-1

0495-23-9580

児玉地域包括支援センター

本庄市児玉町金屋1302-1

0495-73-1545

市役所

相談・連絡窓口

担当課

担当係

電話番号

生活支援課

福祉総合支援係

0495-25-1197

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部生活支援課福祉総合支援係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1197
ファックス:0495-23-1963
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