重度心身障害者の方に福祉タクシー利用券(令和7年度分)を交付します

更新日:2025年03月01日

在宅で重度の障害がある方の日常生活を支援するため、タクシー乗車時の利用料金の一部を助成する福祉タクシー利用券(令和7年度分)を交付します。

対象の方

身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・Aの交付を受けている方
(注意)在宅重度心身障害者自動車等燃料費助成との併給はできません。

交付開始日

令和7年3月26日(水曜日)より

交付枚数

28枚(4月末までに申請の場合)
(注意)5月以降の申請は、月が過ぎるごとに枚数が減ります。

有効期間

有効期間 令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

持ち物

身体障害者手帳・療育手帳
(注意)代理申請の場合、右記手帳及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。

申請・交付窓口

・障害福祉課(本庄市役所1階) 電話25-1125 ファクス23-1963

・支所市民福祉課(アスピア児玉1階) 電話71-5889 ファクス72-1630

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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