障害児福祉手当(国の制度)

更新日:2025年04月01日

手当を受けられる方

20歳未満であって、精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時介護を必要とする「令別表第1」(下表参照)の状態にある方(おおむね次の1~3に該当する方)に支給されます。

  1.  身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部の方
  2.  知的障害であって、療育手帳〇A相当の方
  3.  精神障害、血液疾患等で上記1、2と同程度の障害を有する方

(注意)身体障害者手帳または療育手帳の交付の有無は問いません。

(注意)手帳が交付されていても、障害の程度に応じて診断書が必要になる場合があります。

令別表第1

一 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 両上肢の全ての指を欠くもの

五 両下肢の用を全く廃したもの

六 両大腿を2分の1以上失ったもの

七 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する

手当の障害程度認定基準

手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施しています。

詳細は障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDFファイル:611.7KB)をご覧ください。

手当を受けられない方

  1. 受給資格者(請求者)が日本国内に住所を有しないとき。 
  2. 受給資格者(請求者)が障害児入所施設等に入所しているとき(通所している場合は除く)。
  3. 受給資格者(請求者)が障がいを支給事由とする年金を受給しているとき。 

申請手続き(認定請求)

障害児福祉手当の受給を希望する場合は、障害のある児童の住所がある市町村で申請手続き(認定請求)をする必要があります。本市では、本庄市役所障害福祉課及び支所市民福祉課福祉係で受付しております。

(注意)審査の結果、認定基準に該当しない場合は認定請求が却下されます。

(注意)認定された場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。

認定請求に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合)(注意)手帳が交付されていない場合は必要ありません。
  2. 障害児福祉手当認定診断書(特定の様式以外のものは使用できません)
  3. 認定請求書、所得状況届、同意書(申請時にご記入いただきます)
  4. 個人番号カードまたは通知カード
  5. 手当を振り込むための障害者本人名義の預金通帳

手当額

月額 16,100円(令和7年4月~)

〇手当額は、物価スライドにより毎年変動します。

支給月

毎年2月、5月、8月および11月の4期に、それぞれの前月分までが支給されます。

また、支払日が土曜日、日曜日および休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。

支給月
2月10日(11~1月分)
5月10日(2~4月分)
8月10日(5~7月分)
11月10日(8~10月分)

所得制限

障害者本人又は扶養義務者の前年の所得が以下に示す額以上のときは、その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。(所得は毎年8月に審査しています。)

所得制限額

扶養親族数

0人

1人

2人以上1人増すごと

障害者本人

3,604,000円

3,984,000円

380,000円加算

扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

213,000円加算

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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