特別障害者手当(国の制度)
20歳以上で市内に住所を有し、精神、知的又は身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されます。ただし、施設に入所中の方及び3か月以上継続して病院等に入院している方は除きます。
手当額
月額 28,840円(令和6年4月~)
〇手当額は、物価スライドにより毎年変動します。
支給月
2月・5月・8月・11月
対象者
国民年金法1級程度の障害が2つ以上ある方、又はそれと同程度以上と認められる方。
なお、障害の程度に応じて、診断書が必要になる場合があります。
所得制限
障害者本人又は扶養義務者の前年の所得が以下に示す額以上のときは、その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。(所得は毎年8月に審査しています。)
扶養親族数 |
0人 |
1人 |
2人以上1人増すごと |
---|---|---|---|
障害者本人 |
3,604,000円 |
3,984,000円 |
380,000円加算 |
扶養義務者 |
6,287,000円 |
6,536,000円 |
213,000円加算 |
窓口
本庁:障害福祉課
電話 0495-25-1125
ファックス 0495-23-1963
児玉総合支所:支所市民福祉課
電話 0495-71-5889
ファックス 0495-72-1630
更新日:2022年04月01日