特別障害者手当(国の制度)

更新日:2022年04月01日

20歳以上で市内に住所を有し、精神、知的又は身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されます。ただし、施設に入所中の方及び3か月以上継続して病院等に入院している方は除きます。

手当額

月額 28,840円(令和6年4月~)

〇手当額は、物価スライドにより毎年変動します。

支給月

2月・5月・8月・11月

対象者

国民年金法1級程度の障害が2つ以上ある方、又はそれと同程度以上と認められる方。

なお、障害の程度に応じて、診断書が必要になる場合があります。

所得制限

障害者本人又は扶養義務者の前年の所得が以下に示す額以上のときは、その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。(所得は毎年8月に審査しています。)

所得制限額

扶養親族数

0人

1人

2人以上1人増すごと

障害者本人

3,604,000円

3,984,000円

380,000円加算

扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

213,000円加算

 

窓口

本庁:障害福祉課

電話 0495-25-1125

ファックス 0495-23-1963

児玉総合支所:支所市民福祉課

電話 0495-71-5889

ファックス 0495-72-1630

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
メールでのお問い合わせはこちら