児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援するために、児童を養育している方に支給する手当です。
児童扶養手当、特別児童扶養手当と重複して受給することもできます。
※令和4年6月より制度が一部変わりました。詳しくは児童手当制度改正のお知らせ(PDFファイル:455.2KB)をご覧ください。
制度概要
申請できる方
本庄市に住民登録があり、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。父母ともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い方(一般的に所得の高い方)が申請者となります。
申請者が公務員である場合は、ページ下部の“公務員”を確認してください。
次に該当する方は手当を申請できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・離婚協議中により配偶者と別居し、児童と同居している方
・父母が養育していない児童を父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方
・父母が海外に居住していて、国内で父母に代わって児童を養育している方
・児童の未成年後見人となっている方
支給対象児童
・中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童であること
・児童が国内に居住していること(留学の場合は除く)
・児童が児童養護施設等に入所していないこと(児童養護施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります)
支給額
年齢 | 支給額(月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は、15,000円) |
中学生 | 10,000 |
※第◯子とは、18歳到達後の最初の3月31日までの児童の順番です。
例.19歳、17歳、9歳、4歳の児童を養育している場合
19歳の児童:順番に含めない
17歳の児童:支給対象ではないが、第1子となる
9歳の児童:支給対象、第2子となるため、10,000円
4歳の児童:支給対象、第3子となるため、15,000円
所得制限
受給者の所得(児童を養育している方)が、下記表のA(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を支給します。所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。受給者の所得が下記表のB以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません。
A 所得制限限度額(万円) | B 所得上限限度額(万円) | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数(※2) | 所得額 | 収入額の目安 (※1) |
所得額 | 収入額の目安 (※1) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※1 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※2 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給日
支給日 | 支給対象月 |
6月10日 | 2月~5月の4ヶ月分 |
10月10日 | 6月~9月の4ヶ月分 |
2月10日 | 10月~1月の4ヶ月分 |
※10日が土・日・休日・祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。
申請
手当の支給開始月は、申請日の翌月分からです。ただし、出生日や転入日(前住所地での転出予定日)などの翌日から15日以内に申請した場合には、出生日や転入日などの翌月分から支給となります。
遡っての受給はできませんので、遅れずに手続きしてください。
※里帰り出産などにより出生届を本庄市以外で提出した場合でも、本庄市にて出生日の翌日から15日以内に申請する必要があります。
※郵送により申請する場合、受付日は子育て支援課に届いた日(消印日ではありません)となります。
新規申請の場合(第1子の出生や転入など)
・認定請求書
・申請者名義の通帳またはキャッシュカード
・申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
・本人確認できるもの(運転免許証等)
※状況に応じて、その他必要書類があります。
増額申請の場合(第2子以降の出生など)
・額改定認定請求書
・受給者の保険証の写し
・本人確認できるもの(運転免許証等)
※状況に応じて、その他必要書類があります。
現況届の提出が原則不要になりました
毎年6月に行っていた現況届(受給資格更新の手続き)の提出が令和4年から原則不要になりました。なお、現況届原則不要に伴い、令和4年6月以降、変更事項があった方は随時届出が必要です。詳しくは下記「各種届出」をご覧ください。
※一部、提出が必要な方もいます。対象者には6月初旬に送付します。
※受給資格確認のため、ご連絡する場合があります。
※受給者の変更が必要な方は、変更の手続きをご案内する場合があります。
各種届出
次のような場合は届出が必要です。届出が遅れると、手当が受給できなくなったり、支給した手当を遡って返還していただく場合がありますのでご注意ください。
加⼊する年⾦が変わったとき
「変更届」の提出が必要となります。その際、変更したことが分かるもの(受給者の保険証等)をご用意ください。
受給者が児童を養育しなくなったとき
「消滅届」または「額改定届」の提出が必要となります。届出用紙は窓口でお渡ししますので、詳しくはお問い合わせください。
受給者の住所が変わったとき
新しい住所が本庄市内の場合
受給者の住所が変わり、児童と別居する場合(単身赴任など)は、「別居監護申立書」の提出が必要となります。
新しい住所が他の市区町村の場合
新しい市区町村へ児童手当を新規申請する必要があります。
新しい住所が国外の場合
本庄市へ「消滅届」を提出し、配偶者が児童手当を新規申請する必要があります。届出用紙は窓口でお渡ししますので、詳しくはお問い合わせください。
児童のみ住所が変わったとき
「別居監護申立書」の提出が必要となります。本庄市外に住む児童が本庄市外へ住所変更した場合は「住所変更届」も必要です。
本庄市外に住む配偶者の住所が変わったとき
本庄市外に住む配偶者が本庄市外へ住所変更した場合は「住所変更届」が必要となります。
本庄市外に住む児童の氏名が変わったとき
「氏名変更届」の提出が必要となります。
手当の振込先を変えたいとき
「振込先口座変更届」の提出が必要となります。なお、受給者名義の預金口座以外に支払うことはできませんのでご注意ください。届出用紙は窓口でお渡ししますので、詳しくはお問い合わせください。
公務員
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きが必要です。ただし、公務員となったときや公務員でなくなったときは、本庄市でも手続きが必要となります。
なお、共済組合の組合員の資格を取得しても、長期給付が適用されず短期給付のみ適用となっている場合は、本庄市から児童手当が支給されます。詳しくは、勤務先へお問い合わせください。
公務員である受給者が退職等により、公務員でなくなった場合
公務員でなくなった日(退職日等)の翌日から15日以内に本庄市へ児童手当を新規申請する必要があります。
※遡っての受給はできませんので、遅れずに手続きをしてください。
本庄市で児童手当を受給している方が公務員となった場合
本庄市へ「消滅届」を提出(辞令の写し等添付)し、勤務先へ児童手当を新規申請する必要があります。
※届出が遅れると、本庄市から支給した手当を遡って返還していただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
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更新日:2022年01月14日