本庄市暴力団排除条例

更新日:2020年10月01日

平成24年10月1日から「本庄市暴力団排除条例」を施行しました

 暴力団を排除するためには、市と警察、市民及び事業者が連携協力して取り組む必要があります。市では、その意思を表明するために、埼玉県暴力団排除条例の制定を受け、市議会の議決を得て、本庄市暴力団排除条例を制定しました。

暴力団を利用しない
暴力団に金を出さない
暴力団を恐れない

制定の目的(第1条)

この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにして、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定め、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

基本理念(第3条)

暴力団排除活動は、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」及び「暴力団を利用しないこと」を基本として、市、市民及び事業者の連携協力の下にだれもが、暴力団員又は暴力団関係者と不適切な関係を有しないようにすることを基本理念として推進します。

条例の内容

市の責務(第4条)

市民及び事業者の方々と協力し、県、警察及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携して、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。

市民・事業者の責務(第5条)

市民及び事業者の皆さまは、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に取り組まれるとともに、市の取組への協力をお願いします。

市の事業における措置(第6条)

市は、公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じます。

市による市民等への支援(第7条)

市は、市民等が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行います。

青少年に対する教育のための措置(第11条)

市が設置する中学校において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じます。

暴力団に関する相談窓口

  • 埼玉県警察本部
    電話 048-832-0110
  • 本庄警察署
    電話 0495-22-0110
  • 児玉警察署
    電話 0495-72-0110
  • 公益財団法人 埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター
    電話 048-834-2140

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部危機管理課安全安心係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1184
ファックス:0495-22-0602
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