毎月10日は『自転車安全利用の日』です

更新日:2024年06月21日

 『自転車安全利用の日(毎月10日)』は、平成24年4月1日から施行された「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくために設けられているものです。
 一人ひとりが交通ルールとマナーを守り、自転車に関係する交通事故が1件でも減少するようにしましょう。

自転車安全利用五則

 自転車に乗るときは、「自転車安全利用五則」を守りましょう。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライト点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメット着用

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
 そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。

歩道を通行できる場合

  • 歩道通行可の標識や道路標識がある場合
  • 運転者が「13歳未満の子ども」・「70歳以上の方」・「身体の不自由な方」の場合
  • 道路工事をしていたり、道幅が狭くて車が多いなど、車道通行が危険な場合

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は、道路を通行する際は、信号機に従わなければいけません。

特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

また、一時停止標識があるところは、必ず止まるようにしましょう。

一時停止標識のない左右の見えにくい交差点につきましても、一時停止し安全確認をしてから進むよう心がけましょう。

3.夜間はライトを点灯

無灯火は車のドライバーや歩行者から見えにくいため、必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行う恐れがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

5.ヘルメットを着用

 自転車を運転する場合は、年齢に関係なく全ての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。

児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用のヘルメットを着用させるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部危機管理課安全安心係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1184
ファックス:0495-22-0602
メールでのお問い合わせはこちら