交通規制「ゾーン30」の実施について
ゾーン30とは
「ゾーン30」とは、生活道路における交通安全対策の一つで、歩行者等の安全を確保するため、ある一定区域(ゾーン)を設定し、区域内の道路を最高速度時速30キロに規制することから「ゾーン30」と名づけられました。
区域内では、次の標示・標識が設置されています。

ゾーン30規制区域
本庄市では、埼玉県公安委員会によって、「四季の里」と「児玉町八幡山」の区域内の道路が「ゾーン30」に設定されています。区域内では最高速度が時速30キロに規制となりますので、自動車等で通行される際には、交通ルールを守り、交通安全に心がけてください。規制の開始は、平成28年2月27日からです。
規制区域

「四季の里」区域
(本庄警察署管内)

「児玉町八幡山」区域
(児玉警察署管内)
問合せ
- 本庄警察署 0495-22-0110
- 児玉警察署 0495-72-0110
- 危機管理課 0495-25-1184
更新日:2023年06月07日