自転車保険への加入義務について

更新日:2022年07月21日

自転車傷害保険等とは

 自転車損害保険とは、自転車を利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合など、相手の生命または身体の損害を補償できる保険のことです。

 保険の名称〈プラン名〉に「自転車」や「自転車損害」などの言葉が付いていない場合でも、自転車事故により他人にケガを負わせてしまったときの補償がある保険であれば、自転車損害保険となります。

義務化の対象となる人は

 埼玉県内における自転車利用者、自転車を利用する事業者、自転車貸付業者、自転車販売店・学校が対象となります。

 なお、自転車販売店・学校は、自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務とされています。

新しく保険に入らなければいけない?

 上記のように、自転車事故により他人にケガを負わせてしまったときの補償がある保険等に現在入っている場合には、新たに保険に加入する必要はありません。

 例えば、自動車保険・火災保険・傷害保険等のオプションとして自転車による損害への補償がある場合や、年1回自転車を点検・整備することで貼付けられるTSマークが付いている場合には、新たな保険加入は不要です。

自転車保険等に加入するには?

 該当となる保険には、一般社団法人全日本交通安全協会提供の自転車保険や、年1回の自転車点検で貼付けられるTSマーク、その他各種保険会社が取り扱う保険があります。詳しい商品の内容は、各保険会社にお問い合わせください。

 なお、改正条例の詳細や各保険のお問い合わせ先は、下記リンクより、埼玉県ホームページでご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部危機管理課安全安心係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1184
ファックス:0495-22-0602
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