新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が、令和3年2月13日に施行されました。(以下「改正法」という。)
改正法では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
本庄市では、これからも、新型コロナウイルス感染症に関連する差別的取扱い等を防止するため、関係機関と連携し、啓発活動を行っていきます。
正しい知識を身につけ、人権侵害につながることのないよう思いやりを持って行動してください。


(出典:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室資料より抜粋)
更新日:2024年08月29日