特定技能制度に係る協力確認書について

更新日:2025年04月17日

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同年4月1日に施行されました。

特定技能省令改正

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
1. 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
2. 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法等

提出先:市民活動推進課

提出方法:メール(kokusai@city.honjo.lg.jp)

本庄市が実施する地域の共生施策

本庄市が行っている多文化共生の視点における地域の共生施策については、以下の内部リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民活動推進課人権推進・多文化共生係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1158
ファックス:0495-22-0602
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