不法投棄は犯罪行為です!

更新日:2020年10月01日

不法投棄とは

 不法投棄とはみだりに廃棄物を投棄する行為のことを言います。この行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条により禁止されており、これを破ると最高で5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円)が科せられる犯罪行為です。

 市では職員による市内パトロールを行い、特に悪質な不法投棄を発見した場合には、警察の協力のもと現場確認や捜査依頼を行っています。

 不法投棄は絶対に行わず、適切な方法で処分してください。

管理者責任について

 不法投棄は犯罪であり、法律で禁止された悪質な行為です。不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者等に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄した者が見つからなければ、管理者責任によって自ら処分をしなくてはなりません。

 そのため、土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。

不法投棄をさせないために

 不法投棄は、以下のような場所が標的となる傾向にあります。管理者責任によって自ら処分をしなければならなくなる被害を防ぐためにも、不法投棄されない環境作りが重要です。

  • 人通りが少ない場所
    ⇒人が勝手に入れないよう、周囲に柵などを設置する。こまめに足を運ぶ。
  • 雑草などが繁茂した土地
    ⇒日頃から草刈りや木の枝の剪定を行い、清潔にしておく。
  • すでにごみが捨ててある場所
    ⇒ごみを長期間放置しない。近隣にお住いの方と協力し合い、不審者や見慣れない車等に目を光らせる。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境衛生係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1172
ファックス:0495-25-1248
メールでのお問い合わせはこちら