ごみ収集所に関する手続きについて
ごみ収集所を新設するとき
ごみ収集所を新設する場合は担当課へ申請が必要です。
下記の手続の流れを確認いただき、担当課まで相談ください。
担当課
本庄地域:経済環境部環境推進課環境衛生係(本庁4階)
電話:0495-25-1172
児玉地域:経済環境部支所環境産業課環境係(総合支所2階)
電話:0495-72-1334
手続の流れ
1.当該区域に収集所を新設する必要があるか、自治会へお問合せください。自治会が既存の収集所で対応できない状況であることが確認できた場合に、新設手続きが可能となります。
2.設置基準を満たす場所を選定し、隣接者の同意を得てください。
3.予定地の位置図、構造図等の書類を整え、担当課へご相談ください。
4.担当課にて適合確認の実施及び回答を行います。適合しない場合は再調整となります。
5.収集所の造成工事等を進めてください。
6.収集所完成後、収集開始希望日の2週間前までに担当課へ申請書類一式を提出してください。
7.申請内容の審査が完了後、申請者へ収集開始等について連絡します。
8.新設場所での収集を開始します。
設置要件及び設置基準
・4トン車が横付けできる道路沿い又は道路に近い場所であること。
・前面道路の通り抜けが可能である又は4トン車が転回できるスペースを有している場所であること。
・道路交通法等、関係法令に抵触しない場所であること。
・収集所1か所当たりの利用世帯数が、25世帯以上であること。ただし、分譲地造成や共同住宅の新築に伴い新設するときは5世帯以上とする。
・収集所の面積は、利用世帯数に0.2平方メートルを乗じた面積以上とし、最小面積は5平方メートルとすること。また、施設の面積とは、構造物も含めた収集所として使用する土地全体の面積とする。
詳細は本庄市じん芥収集所設置及び管理要綱を確認ください。
申請書類
・じん芥収集所申請書
・収集所位置図
・収集所の面積が確認できる資料
・ブロック囲等の構造物を設ける場合は構造図等の図面
事業者の方へ:分譲地造成や共同住宅を新築する場合
収集所新設の要否にあたり、地域住民と事業者によるトラブルが発生しています。そのため、開発行為に伴って戸建て分譲地造成や共同住宅を新築する予定の場合については、事前協議の段階で「じん芥収集所に係る協議報告書」により自治会との協議結果を担当課へ報告することとなりました。
また、開発許可が不要な場合であっても、新規居住者のごみを受け入れる余裕が無く、収集所の新設が必要な区域もあります。後々のトラブルを未然に防ぐためにも、収集所の要否について自治会との協議の記録を残しておくよう努めてください。
じん芥収集所用地の寄附について
じん芥収集所用地を市へ寄附する場合は、要綱の設置基準に加え、寄附要件を満たす必要があります。寄附要件及び手続方法については、「寄附採納を考えている方へ」を確認ください。
ごみ収集所に変更があるとき
既存のごみ収集所に新たに構造物を設置する等、現況を変更する場合は市への申請又は届出が必要です。
変更事由に応じ、「じん芥収集所申請書」又は「じん芥収集所に係る変更届」を担当課へ提出してください。
収集所面積の拡張、縮小 | 変更申請 |
収集所にブロック等による囲いを設置 | 変更の届出 |
収集所にごみ収集庫(物置、ボックス等)を設置 | 変更の届出 |
共同住宅等専用の収集所を自治会と共同利用に変更 | 変更の届出 |
共同住宅の管理責任者が変更した | 変更の届出 |
別の土地へ収集所を移設する | 新設及び廃止申請 |
ごみ収集所を使用しなくなったとき
収集所の利用者がいなくなった場合は、収集所廃止の手続きが必要です。
「じん芥収集所申請書」を担当課へ提出してください。
関連ダウンロードファイル
本庄市じん芥収集所設置及び管理要綱 (PDFファイル: 78.0KB)
じん芥収集所に係る変更届 (PDFファイル: 78.7KB)
更新日:2024年06月03日