水道料金の基本料金を4か月間免除します
水道料金の基本料金を4か月間免除します
物価高騰による経済的負担を軽減するため、国の交付金を活用し、水道料金の基本料金を4か月間免除します。
なお、超過料金及び下水道使用料等は免除の対象外です。
免除の内容
水道料金から基本料金を差し引いた金額を請求します。
なお、基本料金は水道メーターの口径により異なります。下の水道料金表を参考にしてください。
メーター口径 |
基本料金 (2か月税込) |
基本料金 (4か月税込) |
---|---|---|
13ミリメートル | 2,178円 | 4,356円 |
20ミリメートル | 3,146円 | 6,292円 |
25ミリメートル | 5,390円 | 10,780円 |
30ミリメートル | 8,800円 | 17,600円 |
40ミリメートル | 18,480円 | 36,960円 |
50ミリメートル | 35,200円 | 70,400円 |
75ミリメートル | 81,400円 | 162,800円 |
100ミリメートル | 125,400円 | 250,800円 |
150ミリメートル以上 | 279,400円 | 558,800円 |
(例)水道メーターの口径が13ミリメートルの場合、4か月合計で税込4,356円の免除となります。
免除の対象者
本市と給水契約を結んでいる世帯及び事業者等(官公署及び伊勢崎市境島村地区を除く)
免除の期間
令和7年9月から令和7年12月検針分
(注意)本庄市では、原則として2か月に一度水道メーターを検針しています。
- 奇数月検針地区:令和7年9月、11月検針分
- 偶数月検針地区:令和7年10月、12月検針分
- 毎月検針の方:令和7年9月から12月検針分
免除の手続
免除の手続は不要です。
検針票(水道使用量等のお知らせ)の記載について
検針票には、免除後の水道料金が記載されています。(※下記の記載例を参照)
注意していただきたいこと
- 免除の手続のために銀行やATMへ誘導することはありません。
- 今回の免除の手続について、水道課から電話や訪問をすることはありません。
- 不審に思った場合は、その場で口座番号や電話番号を答えずに、ご家族に相談したり、警察や水道課までお問い合わせください。
更新日:2025年08月15日