水道料金の基本料金を4か月間免除します

更新日:2025年08月15日

水道料金の基本料金を4か月間免除します

物価高騰による経済的負担を軽減するため、国の交付金を活用し、水道料金の基本料金を4か月間免除します。

なお、超過料金及び下水道使用料等は免除の対象外です。

免除の内容

水道料金から基本料金を差し引いた金額を請求します。

なお、基本料金は水道メーターの口径により異なります。下の水道料金表を参考にしてください。

(参考)水道料金の基本料金
メーター口径

基本料金

(2か月税込)

基本料金

(4か月税込)

13ミリメートル 2,178円 4,356円
20ミリメートル 3,146円 6,292円
25ミリメートル 5,390円 10,780円
30ミリメートル 8,800円 17,600円
40ミリメートル 18,480円 36,960円
50ミリメートル 35,200円 70,400円
75ミリメートル 81,400円 162,800円
100ミリメートル 125,400円 250,800円
150ミリメートル以上 279,400円 558,800円

(例)水道メーターの口径が13ミリメートルの場合、4か月合計で税込4,356円の免除となります。

免除の対象者

本市と給水契約を結んでいる世帯及び事業者等(官公署及び伊勢崎市境島村地区を除く)

免除の期間

 令和7年9月から令和7年12月検針分

(注意)本庄市では、原則として2か月に一度水道メーターを検針しています。 

  • 奇数月検針地区:令和7年9月、11月検針分
  • 偶数月検針地区:令和7年10月、12月検針分
  • 毎月検針の方:令和7年9月から12月検針分

 

免除の手続

免除の手続は不要です。

検針票(水道使用量等のお知らせ)の記載について

検針票には、免除後の水道料金が記載されています。(※下記の記載例を参照)

注意していただきたいこと

  • 免除の手続のために銀行やATMへ誘導することはありません。
  • 今回の免除の手続について、水道課から電話や訪問をすることはありません。
  • 不審に思った場合は、その場で口座番号や電話番号を答えずに、ご家族に相談したり、警察や水道課までお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部水道課業務係
〒367-0054
埼玉県本庄市千代田3丁目4番5号
電話:0495-22-2151
ファックス:0495-22-2153
メールでのお問い合わせはこちら