水道料金の基本料金を6か月間免除します

更新日:2022年08月15日

水道料金の基本料金を6か月間免除します

コロナ禍における物価高騰等に対応するため、水道料金の基本料金を6か月間免除します。

なお、超過料金及び下水道使用料等は免除の対象外です。

免除の内容

水道料金から基本料金を差し引いた金額を請求します。

なお、基本料金は水道メーターの口径により異なります。下の水道料金表を参考にしてください。

(参考)水道料金の基本料金
メーター口径

基本料金

(2か月税込)

基本料金

(6か月税込)

13ミリメートル 1,496円 4,488円
20ミリメートル 2,178円 6,534円
25ミリメートル 2,464円 7,392円
30ミリメートル 5,500円 16,500円
40ミリメートル 11,000円 33,000円
50ミリメートル 16,500円 49,500円
75ミリメートル 27,500円 82,500円
100ミリメートル 41,250円 123,750円
150ミリメートル以上 82,500円 247,500円

(例)水道メーターの口径が13ミリメートルの場合、6か月で税込4,488円の免除となります。

免除の対象者

本市と給水契約を結んでいる世帯及び事業者等(官公署及び伊勢崎市境島村地区を除く)

免除の期間

 令和4年9月から令和5年2月検針分

(注意)本庄市では、原則として2か月に一度水道メーターを検針しています。 

  • 奇数月検針地区:令和4年9月、11月、令和5年1月検針分
  • 偶数月検針地区:令和4年10月、12月、令和5年2月検針分
  • 毎月検針の方:令和4年9月から令和5年2月検針分

 

免除の手続

免除の手続は不要です。

検針票(水道使用量等のお知らせ)の記載について

検針票には、免除前の水道料金が記載されています。

口座振替又は納入通知書によりお支払いいただくのは免除後の水道料金となりますので、ご注意ください。

なお、下水道使用料等は免除の対象外となりますので、検針票に記載された金額をお支払いいただきます。

注意していただきたいこと

  • 免除の手続のために銀行やATMへ誘導することはありません。
  • 今回の免除の手続について、水道課から電話や訪問をすることはありません。
  • 不審に思った場合は、その場で口座番号や電話番号を答えずに、ご家族に相談したり、警察や水道課までお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部水道課業務係
〒367-0054
埼玉県本庄市千代田3丁目4番5号
電話:0495-22-2151
ファックス:0495-22-2153
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