自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2024年12月27日

自動車臨時運行許可とは、道路上において、運行の用に供してはならない自動車(未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車など)を運行させるための申請のあった場合に、道路運送車両法に定められた特定の場合に限り、臨時に運行を許可するものです。

自動車損害賠償責任保険証明書の電子化について

2025年1月より自動車損害賠償責任保険証明書の電子交付が開始されます。しかし、自動車臨時運行許可制度につきましては、従来通り書面の自動車損害賠償責任保険証明書の提示が必要です。

書面の自動車損害賠償責任保険証明書に関するご相談等は、加入する保険会社へお問い合わせください。

臨時運行の目的

  • 新規登録(検査)
  • 継続検査
  • 販売のための回送
  • 盗難にあったナンバープレートの交付など

貸出の条件

下記の市町が出発地・経由地・目的地のいずれかに該当すること

  • 本庄市
  • 美里町
  • 神川町
  • 上里町

申請・期間について

  • 申請日/ 運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は直前の開庁日)
  • 運行期間/ 5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とします。

申請に必要なもの

運行する自動車を確認する書面(いずれか一つ)

  • 自動車検査証(電子車検証の場合は、有効期間の満了する日を確認するため、電子車検証に加えて、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」もご提示ください。)
  • 限定自動車検査証
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 自動車検査証返納証明書
  • 自動車予備検査証
  • 登録事項等証明書 など

自動車損害賠償責任保険証明書の原本

注意1:保険期間が運行期間中有効なもの。ただし、保険期間最終日は運行できません。

注意2:PDF証明書(電子交付された証明書)は、自動車臨時運行許可制度では取り扱えませんので、書面の証明書をご提示ください。なお、PDF証明書をコピーしたものは使用いただけません。

申請者の本人確認書類(運転免許証など)

手数料/1両につき750円

 

注意:仮ナンバーを取付けるボルトなどはお貸ししていませんので、各自でご用意ください。

仮ナンバーおよび許可証の返却

許可証の有効期間の満了日から5日以内に、お返しください。

注意:有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、罰則が適用されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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