自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2025年06月01日

自動車臨時運行許可とは、道路上において、運行の用に供してはならない自動車(未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車など)を運行させるための申請のあった場合に、道路運送車両法に定められた特定の場合に限り、臨時に運行を許可するものです。

 

(注意事項)

・仮ナンバーを取り付けるボルトなどはお貸出していませんので、各自ご用意ください。

・自動車の運行中は、許可証の裏面(有効期間を記載した面)をダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。

・自動車が保安基準に適合していなければ、運行できません。

・250CC以下の二輪自動車等の検査対象外軽自動車、原動機自転車、小型特殊自動車は、仮ナンバーの対象外です。

自動車損害賠償責任保険証明書の電子化について

2025年1月より自動車損害賠償責任保険証明書の電子交付が開始されます。しかし、自動車臨時運行許可制度につきましては、従来通り書面の自動車損害賠償責任保険証明書の提示が必要です。

書面の自動車損害賠償責任保険証明書に関するご相談等は、加入する保険会社へお問い合わせください。

臨時運行の目的

道路運送車両法に定められた運行目的に限って許可することができます。

  • 新規登録(検査)
  • 継続検査
  • 販売のための回送
  • 盗難にあったナンバープレートの交付など

(注意事項)

一つの目的に対し許可するものです。他の目的で使用する場合は、再度申請いただく必要があります。

貸出の条件

下記の市町が出発地・経由地・目的地のいずれかに該当すること

  • 本庄市
  • 美里町
  • 神川町
  • 上里町

申請・期間について

  • 申請受付日

原則、自動車を運行する当日。ただし、早朝からの使用等で当日では間に合わない場合は、前日(休日をはさむ場合は直前の開庁日)。

  • 申請受付期間

8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

  • 運行期間

5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とします。

(注意事項)

車両不合格を前提とした理由で2日間連続での貸出はできません。

申請に必要なもの

1.運行する自動車を確認する書面(いずれか一つ)

  • 自動車検査証(電子車検証の場合は、有効期間の満了する日を確認するため、電子車検証に加えて、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」もご提示ください。)
  • 限定自動車検査証
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 自動車検査証返納証明書
  • 自動車予備検査証
  • 登録事項等証明書 など

2.自動車損害賠償責任保険証明書の原本

注意事項

  • 保険期間が運行期間中有効なもの。ただし、保険期間最終日は運行できません。
  • PDF証明書(電子交付された証明書)は、自動車臨時運行許可制度では取り扱えませんので、書面の証明書をご提示ください。なお、PDF証明書をコピーしたものは使用いただけません。

3.申請者の住所を確認できる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

4.手数料/1両につき750円

仮ナンバーおよび許可証の返却

許可証の有効期間の満了日から5日以内に、申請時の窓口へお返しください。

仮ナンバーを紛失した場合は、紛失した地域を管轄する警察署に遺失物の届出をしてから、申請時の窓口へお越しください。

(注意事項)

有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます(道路運送車両法第108条)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
メールでのお問い合わせはこちら