軽自動車の手続きについて
軽自動車等の手続き(新規・名義変更・廃車)
新たに軽自動車等(原付・二輪バイク・軽自動車等)を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に手続き(申告)を各申告場所にて行ってください。
また、以下の【1】【2】【3】に該当する場合でも同様に手続き(申告)をしてください。
※軽自動車税の申告については、法律又は市の条例で義務付けられています。
【1】市外へ転出の場合
自動車検査証(車検証)の登録住所を軽自動車等を使用している転出先住所へ変更の手続きをしてください。
※125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車等については、本庄市役所で廃車申告(ナンバー返納)後、転入先の市区町村でナンバー交付手続きを行ってください。なお、4月1日までに手続きされない場合、本庄市での納税義務は消滅するため、本庄市でのナンバー登録は無効となりますのでご注意下さい。
【2】軽自動車、二輪バイク等の「使用の本拠地」を変更した場合
軽自動車税は、自動車検査証にある「使用の本拠の位置」の市町村(自治体)で課税されます。自動車検査証が交付される軽自動車・二輪バイク等の「使用の本拠の位置」を変更した場合、自動車検査証の登録の変更手続き(申告)をしてください。
※使用の本拠の位置・・・軽自動車の運行を休止した場合において主として駐車する場所

【3】軽自動車の所有者(名義人)が亡くなった場合
亡くなった所有者(名義人)以外の方が引き続き使用する場合は名義変更の手続き(申告)、廃棄又は譲渡する場合は廃車の手続き(申告)を行ってください。
関連リンク:原動機付自転車・バイク・軽自動車等をお持ちの方がお亡くなりになられたとき
軽自動車等の各お手続き(申告)場所
車種 |
申告場所 |
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本庄市役所総務部課税課
支所市民福祉課(アスピアこだま内)
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熊谷自動車検査登録事務所
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軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所
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●関連リンク
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの
原動機付自転車、小型特殊自動車等の登録・廃車の手続き(申告)について、以下の書類等をご準備のうえ、本庄市役所課税課(1階)・支所市民福祉課(1階)にて行ってください。
申告の内容 | 申告に必要なもの |
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販売店から購入した場合 | 販売証明書 注1 |
廃車済の車両を譲ってもらった場合 |
廃車証明書 譲渡証明書 注1 |
市外から転入してきた場合(廃車済の場合) |
廃車証明書 |
市外から転入してきた場合(廃車をしていない場合)(他市町村のナンバープレートが付いている) |
ナンバープレート 標識交付証明書 |
申告の内容 | 申告に必要なもの |
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本庄市内の人からナンバープレートの付いた車両を譲り受けた場合 (ナンバープレートはそのまま使用) |
標識交付証明書 譲渡証明書 注1 |
本庄市内の人からナンバープレートの付いた車両を譲り受けた場合 (ナンバープレートを変更する) |
ナンバープレート 標識交付証明書 譲渡証明書 注1 |
変更の内容 | 申告に必要なもの |
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車台変更の場合 |
販売証明書又は譲渡証明書 注1 標識交付証明書
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申告の内容 | 申告に必要なもの |
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廃車の場合 注2 |
ナンバープレート 標識交付証明書 |
盗難被害に遭った場合 |
盗難届の受理番号など (届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号を記入していただきます) ナンバープレート(お持ちの方) 標識交付証明書(お持ちの方) |
●注意事項
注1:法人名義の販売証明書又は譲渡証明書を使用し登録する場合(販売者又は譲渡者が法人)は、法人の名称の右側に代表者印を押印してください。
注2:軽自動車税種別割は、所有することに対して課税されますので「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」等の場合、廃車はできません。廃棄又は譲渡で未所有となる場合に限ります。
※申告の際には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)をご提示ください。
※所有者又は使用者が法人の場合は、申請書に法人の代表者印の押印が必要となります。
※本庄市に住民登録のない方は、以下の2点が必要となります。
- 住民登録地がわかるもの(住民票、免許証等)
- 駐車場の契約書、アパートの賃貸契約書、公共料金領収書など(本庄市内の主たる定置場の所在地がわかるもの)
※ナンバーを紛失等してナンバーの再交付を申請される場合は、紛失等の理由によって弁償金150円の納付が必要になることがあります。
各様式ダウンロード
【登録用】軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 158.1KB)
※法人名義で登録手続きをする場合(所有者又は使用者が法人)は、法人の名称の右側に代表者印を押印してください。
※法人名義で申請書内の販売証明書又は譲渡証明書を使用する場合(販売者又は譲渡者が法人)は、法人の名称の右側に代表者印を押印してください。
【廃車用】軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 158.9KB)
※法人名義で廃車手続きをする場合(所有者又は使用者が法人)は、法人の名称の右側に代表者印を押印してください。
譲渡(販売)証明書(参考様式) (PDFファイル: 34.5KB)
※法人名義の販売証明書又は譲渡証明書を使用する場合(販売者又は譲渡者が法人)は、法人の名称の右側に代表者印を押印してください。
更新日:2022年01月14日