軽自動車税種別割の減免について
軽自動車税種別割の減免制度について
【1】身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免
身体障害者等に対する軽自動車税種別割は、障害者1人につき1台の軽自動車税種別割が減免されます。この減免を受けるためには、軽自動車税種別割の納期限までに申請が必要となります。なお、普通自動車の税(自動車税(種別割))を減免される場合は、埼玉県本庄県税事務所(埼玉県本庄地方庁舎内)でのお手続きとなります。自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることができませんのでご注意ください。
また、減免する車を普通自動車から軽自動車等に変更する場合は、埼玉県本庄県税事務所(埼玉県本庄地方庁舎内)で自動車税減免の非該当手続きが必要となります。
納税義務者 (所有者) |
運転者 |
減免 |
---|---|---|
障害者本人 |
障害者本人 | 減免できます。 |
障害者と同一生計の家族 ※ | 減免できます。 | |
障害者を常時介護する方 ※ | 納税義務者が障害者のみで構成される世帯の場合、減免できます。 | |
障害者と同一生計の家族 ※ |
障害者本人 | 減免できます。 |
障害者と同一生計の家族 ※ | 減免できます。 |
※同一生計の家族が同世帯者でない場合(同一住所の家族であっても、同じ住民票に載らない場合を含む)、又は運転者が常時介護する方の場合は、「同一生計又は常時介護の誓約書」の提出が必要となります。
使用目的
障害者の通院、通学、通所等のため使用。
様式ダウンロード
軽自動車税種別割減免申請書 (PDFファイル: 69.3KB)
同一生計又は常時介護の誓約書 (Wordファイル: 16.0KB)
減免対象となる障害区分及び級
減免申請の期限
軽自動車税種別割の納期限まで(5月1日から5月31日まで)※5月31日が休日の場合は翌開庁日まで
減免申請に必要なもの
- 軽自動車税種別割納税通知書
- 以下のA.B.C.D.のいずれか
A.身体障害者手帳
B.戦傷病者手帳
C.療育手帳
D.精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)注1
- 運転者の運転免許証(車両を実際に使用する方のもの)
- 納税義務者の個人番号が分かる書類(マイナンバーカード等)
- 軽自動車税種別割減免申請書
- 同一生計又は常時介護の誓約書 注2
注意事項
- 注1:該当の方は精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証の両方が必要となります。
- 注2:同一生計の家族が同世帯者でない場合(同一住所の家族であっても、同じ住民票に載らない場合を含む)、又は運転者が常時介護する方の場合は、「同一生計又は常時介護の誓約書」の提出が必要となります。
【2】公益専用車両に対する軽自動車税種別割の減免
公益法人等が専らその事業の用に供する軽自動車等は、軽自動車税種別割が減免されます。この減免を受けるためには、軽自動車税種別割の納期限までに申請が必要となります。
減免の対象となる軽自動車等
- 公益社団法人又は公益財団法人が所有し、かつ、専ら公益事業に供する軽自動車等
- 社会福祉法人又は社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う特定非営利活動法人が所有し、かつ、専ら公益事業に供する軽自動車等
- その他市長がその活動に公益性があるものと認めた団体が所有し、かつ、専ら公益事業に供する軽自動車等
※リース車両については減免の対象になりません。
減免申請に必要なもの
- 軽自動車税種別割納税通知書
- 公益性がわかるもの(定款等)
- 納税義務者の個人番号又は法人番号が分かる書類
- 軽自動車税種別割減免申請書 注1
- 納税義務者が法人名義の場合は代表者印
注意事項
- 注1:軽自動車税種別割減免申請書の備考欄に、申請理由等をできるだけ詳しくご記入ください。
【3】福祉車両に対する軽自動車税種別割の減免
身体障害者等の利用に供するための構造(車椅子の昇降装置や浴槽など)を持つ軽自動車は、軽自動車税種別割が減免されます。この減免を受けるためには、軽自動車税種別割の納期限までに申請が必要となります。
減免申請に必要なもの
- 軽自動車税種別割納税通知書
- 自動車検査証(車検証)
- 車の構造の分かる書類(仕様書・写真など) ※車検証に車椅子移動車など、車両の形状がわかる記載があれば不要
- 納税義務者の個人番号又は法人番号が分かる書類
- 軽自動車税種別割減免申請書 注1
- 納税義務者が法人名義の場合は代表者印
注意事項
- 注1:軽自動車税種別割減免申請書の備考欄に、申請理由等をできるだけ詳しくご記入ください。
軽自動車税種別割減免申請の手続き場所について
- 本庄市役所課税課(1階)
- 支所市民福祉課(1階)
注意事項
- 注1:軽自動車税種別割の減免は、軽自動車税種別割の納期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
- 注2:身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免による減免できる台数は、障害のある方お一人につき普通自動車(県税)と軽自動車(市税)のどちらか1台限りとなります。ご確認のうえ、申請ください。
- 注3:申請内容によっては減免が適用されない場合があります。減免が適用されない場合は、申請者へ内容審査後にご連絡いたします。
- 注4:その他ご不明な点等について、課税課諸税係までお問い合わせください。
課税課諸税係:0495-25-1122
自動車税種別割減免申請の手続き場所について
- 申請場所:埼玉県本庄県税事務所(埼玉県本庄地方庁舎内)
- 住所:本庄市朝日町1丁目4番6号
- 電話:0495-22-6101
更新日:2022年12月14日