固定資産税(償却資産)の評価
固定資産税は、土地、家屋のほかに償却資産も課税の対象となります。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している方が、その事業のために用いる構築物、機械、器具、備品等の事業用資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
1 償却資産の申告
土地、家屋とは異なり申告制度がとられており、償却資産を所有されている方は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村長に申告しなければならないとされておりますので、次の方法により申告書を期限内にご提出くださるようお願いいたします。
毎年1月1日(賦課期日)現在、本庄市内に所在する償却資産(他人に貸付けているものを含む。)を申告してください。
申告する内容は、その名称、種類、数量、取得年月、取得価額、その他価格の決定に必要な事項などです。
1-1 申告をしていただく方
個人や法人で事業を行っている方のうち、1月1日(賦課期日)現在、償却資産を所有されている方です。
1-2 申告が必要な償却資産の例
構築物 |
舗装路面、店舗内装、養魚池、煙突、橋、貯水池、門塀、庭園、井戸、広告塔、防火壁、独立キャノピー、スタンド 、看板、給排水設備(屋外) |
---|---|
機械及び |
工作機械、土工機械、印刷機械、食品加工製造機械、土木建設機械、 |
船舶 |
ボート、漁船、遊覧船、貨物船、木船(遊船・釣舟) など |
航空機 |
飛行機・ヘリコプター・グライダー など |
車両及び |
土木作業及びけん引運搬作業用特殊自動車、手押し車、自転車、 |
工具機具及び |
事務机、椅子、キャビネット、陳列ケース、テレビ、暖房器具、 |
以上のようなものなどが事業用資産です。
したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
共通 |
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接キット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、舗装路面、自動販売機、LAN設備、 |
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製造業 |
金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、その他 |
印刷業 |
各種製版機及び印刷機、断裁機、その他 |
建設業 |
ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車、発電機、 |
娯楽業 |
パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、 |
料理飲食店業 |
テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、その他 |
小売業 |
陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付きのものも含む)、日よけ、 |
理容・美容業 |
理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他 |
医(歯)業 |
医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、 |
クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、 |
不動産貸付業 |
受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、 |
駐車場業 |
受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、駐車料金自動計算装置、 |
ガソリンスタンド |
洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他 |
申告の対象にならないもの
- 自動車税が課税される自動車、軽自動車税が課せられる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車。
- 生物(ただし、観賞用・興業用及びこれらに準ずるものは、申告の対象になります)
- 無形減価償却資産(電話加入権、漁業権、特許権、ソフトウエア等)
- 棚卸資産(店などに陳列している商品等)
- 少額償却資産(耐用年数1年未満の資産又は取得価額10万円未満の資産。10万円以上20万円未満の資産で3年間で一括して費用処理する資産)
- 用途廃止資産(現在使用されておらず、将来においても使用できないことが、客観的に明確である資産)
ただし、遊休、未稼働資産(一時的に稼動を停止、休止しているもの又は事業の用に供することのできる状態にある資産)は、申告する必要があります。
1-3 申告の方法
(1)申告方式
1. 一般方式
前年中に増加又は減少した資産を申告していただく方式で、評価額等の計算は、市で行います。
2. 電算処理(全資産申告)方式
1月1日(賦課期日)現在、所有している全ての資産について、事業者側で評価額等を計算したうえで申告していただく方式です。
なお、申告の方式にかかわらず、前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出が必要です。
(2)提出書類
対象者 |
償却資産申告書 |
種類別明細書 |
---|---|---|
(一般方式にて) |
必要 |
必要 |
増加又は減少した |
必要 |
必要 |
増加又は減少した |
必要 |
- |
廃業又は資産 |
必要 |
必要 |
償却資産を所有 |
必要 |
- |
対象者 |
1月1日(賦課期日)現在において所有されている全ての償却資産 |
1月2日から翌年1月1日までの間に増又は減少した償却資産 |
---|---|---|
(一般方式にて) |
必要 |
- |
増加又は減少した |
- |
必要 |
増加又は減少した |
- |
- |
廃業又は資産 |
- |
必要 |
償却資産を所有 |
- |
- |
- 資産の増加・減少がない場合でも、毎年度の提出が必要です。
- 種類別明細書には、資産ごとに資産の種類、資産の名称等、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、増加事由を記入してください。
- 資産の減少があった場合には、対象資産に抹消線を引き、摘要欄に減少と記入してください。
対象者 |
償却資産申告書 |
種類別明細書 |
1月1日(賦課期日) |
---|---|---|---|
初めて申告される方 |
必要 |
必要 |
対象 |
増加又は減少した |
必要 |
必要 |
対象 |
廃業又は資産所在地を |
必要 |
- |
- |
償却資産を |
必要 |
- |
- |
- 資産の増加・減少がない場合でも、毎年度の提出が必要です。
- 電算処理(全資産申告)方式にて申告していただく場合は、評価額、決定価格、課税標準額を算出し記入してください。
- 種類別明細書には、資産ごとに資産の種類、資産の名称等、数量、取得年月、取得価額、耐用年数に加え、価格、課税標準額等を記入してください。
提出書類(下記の様式は、エクセルファイルでご覧いただけます。)
償却資産申告書(第26号様式) (Excelファイル: 46.0KB)
種類別明細書(第26号様式別表1) (Excelファイル: 17.8KB)
1-4 申告期限
申告期限…1月31日
申告漏れがあった場合、過年度に遡及して課税になることがありますので、あらかじめご承知おきください。
なお、正当な理由なく申告をされなかった場合は、地方税法及び本庄市税条例の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定により、懲役又は罰金を科されることがあります。
1-5 電子申告の利用
本庄市では、地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))による電子申告の受付を行っています。
1-6 申告についての注意
- 償却資産の申告は毎年1月31日が期限になっておりますが、申告期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、期限に余裕をもって申告書をご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
- 申告書は、課税課資産税家屋係へご提出をお願いいたします。なお、児玉総合支所では受付を行っておりません。
- 郵送にて申告をなされる場合で、申告書の返送を希望される方は、必ず返信用封筒に切手を貼って同封してください。
1-7 耐用年数が改正された資産の申告について
平成20年度の税政改正において、減価償却資産の資産区分と法定耐用年数の見直しが行われました。特に機械及び装置については、資産区分を390区分から55区分に見直す全面改正が行われました。
1.固定資産税償却資産の課税について
固定資産税償却資産についても、固定資産評価基準により改正後の耐用年数を用いることとなりますので、平成21年度分の固定資産税償却資産の申告から改正後の耐用年数が適用となります。
平成19年度以前に取得した資産の平成21年度以後の固定資産評価額の計算は、前年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。資産の取得当初にさかのぼって再計算するものではありませんので、ご注意ください。
2.変更となった資産がある場合について
申告書に同封する『償却資産種類別明細書』に変更となった償却資産の耐用年数を記入して返送してください。
2 償却資産の評価方法
総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法を用います。
定率法とは、償却資産の取得価額に、その償却費が毎年一定の割合で逓減するように、その資産の耐用年数に応ずる償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法です。
- 取得価額:原則として国税の取り扱いと同様。
- 減価率:原則として、財務省令に掲げられている耐用年数に応じた減価率が定められています。
2-1 償却資産の評価額の算定
前年中に取得された償却資産
評価額:取得価額×(1-減価率÷2)
前年以前に取得された償却資産
評価額:前年度の評価額×(1-減価率)
評価額の最低限度
当該償却資産の取得価額の100分の5
固定資産税(償却資産)における評価額が、計算の結果として取得価額の5%を下回った場合は、取得価額の5%が評価額となります。
2-2 課税標準額
課税標準額は評価額と同じになりますが、公益事業等に対する課税標準の特例や大規模償却資産の特例など、多くの特例措置が設けられているため、評価額と同額にならない場合もあります。
なお、償却資産の税額は、「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。
2-3 課税標準の特例措置
固定資産税においては、公用、公共用のものについては課税を除外するために非課税措置が規定されています(地方税法第348条)。このほかにも公共料金の抑制、公害対策の充実等の政策的見地から、固定資産税の負担が大きな障害にならないよう、償却資産に係る課税標準の特例措置が設けられています(地方税法第349条の3、地方税法附則第15条)。
該当する償却資産をお持ちの場合は申告書提出の際に申し出てください。
条 |
項 |
号 |
対象資産 |
取得時期 |
関係法令 |
特例率 |
適用期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本法 |
第2項 |
- |
ガス事業者が新設したガスの製造及び供給の用に供する資産 |
平成29年4月1日以降 |
ガス事業法 |
3分の1 |
新設5年間 |
本法 |
第2項 |
- |
ガス事業者が新設したガスの製造及び供給の用に供する資産 |
平成29年4月1日以降 |
ガス事業法 |
3分の2 |
その後5年間 |
本法附則 |
第2項 |
第1号 |
汚水又は |
令和6年3月31日まで |
水質汚濁防止法 |
2分の1 |
永年 |
本法附則 |
第2項 |
第2号 |
ごみ処理施設 |
令和6年3月31日まで |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
2分の1 |
永年 |
本法附則 |
第2項 |
第3号 |
一般廃棄物の最終処分場 |
令和6年3月31日まで |
廃棄物の処理及び |
3分の2 |
永年 |
本法附則 |
第2項 |
第4号 |
産業廃棄物処理施設 |
令和6年3月31日まで |
廃棄物の処理及び |
2分の1又は3分の1 |
永年 |
本法附則 |
第2項 |
第5号 |
除害施設 |
令和6年3月31日まで |
下水道法 |
5分の4 |
永年 |
本法附則第15条 | 第45項 | - | 中小企業が取得した経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づく先端設備等 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 中小企業経営強化法 | 2分の1 | 取得後3年間(※賃上げの表明無し) |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 3分の1 | 取得後5年間(※賃上げの表明有り) | |||||
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 3分の1 | 取得後4年間(※賃上げの表明有り) |
上記の表にないものに関しては、お問い合わせください。
更新日:2024年04月01日