「公共の用に供する道路」として使用されている土地は、固定資産税・都市計画税が非課税となります。
1 建築基準法に基づき道路後退した土地
本庄市道路後退用地整備要綱に基づき、建築開発課へ「後退用地の無償使用承諾書」を提出していただいた土地について、後退用地部分が非課税となります。
注釈:道路後退とは
建築基準法では、建物に接する道路の幅員は4メートル以上となっています。したがって、土地に接する道路の幅員が4メートルに満たない土地で、建物を建築する場合は、道路の中心から2メートルの幅を確保できるように敷地の境界線を後退させなければなりません。
詳しくは、『道路後退用地』をご覧ください。
2 宅地などの一部を分筆登記をしないまま道路として使用されている土地
上記1の道路後退した土地のほか、宅地などで公共の用に供する道路として使用し、分筆登記していない部分について、申請に基づき現地調査を行い、公共の用に供する道路として確認できるものに限り非課税となります。
申請手続き
固定資産税の賦課期日は1月1日のため、申請は、非課税申告書に地積測量図(現況地積・道路位置を正確に確認できるもの)を添付の上、原則12月末までに申請手続きを行ってください。
なお、1については非課税申告書の提出は不要です。
更新日:2023年04月03日