公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

更新日:2023年06月30日

概要

 「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。
具体的には、土地の所有者が一定の要件を満たす土地を、          

  1. 有償譲渡するときには、その土地の所在地の市長に届け出ること(届出制度)
  2. 県や市など地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、その土地の所在地の市長に申し出ること(申出制度)

 の2つの制度を設けています。

 届出、申出のあった土地が、公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、市長は、買取り協議を行う地方公共団体等を定めて通知します。その上で合意に達すればその土地を買い取るというものです。
(平成24年4月1日から公拡法の改正により県から市へ事務の権限が移譲されました。)

届出制度(公拡法第4条)

 土地所有者は、次のような本庄市内の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前(契約前)に本庄市長に届け出る必要があります。
対象となる面積要件と土地は次の通りです。

  1. 100平方メートル以上の都市計画施設区域内の土地
  2. 100平方メートル以上の都市計画区域内の土地で次に掲げるもの
    道路法により「道路区域として決定された区域内」
    都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
    河川法により「河川予定地として指定された土地」
  3. 5,000平方メートル以上の市街化区域内の土地
  4. 10,000平方メートル以上のその他の都市計画区域内(市街化調整区域内を除く)の土地

ただし、有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が100平方メートル以上の場合には、届出が必要です。

申出制度(公拡法第5条)

 土地所有者は、次のような本庄市内の土地を県や市など地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、本庄市長へ申し出ることができます。
対象となる面積要件と土地は次の通りです。

100平方メートル以上の都市計画施設の区域内、都市計画区域内の土地

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

 届出、申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまでは譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(市が届出、申出を受理した日から最長で3週間)
  • 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

提出書類

届出制度

受付期間

契約締結の3週間前まで

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書(下記よりダウンロードできます) 2部
  • 案内図(25,000分の1程度のもの) 2部
  • 周辺図(15,000分の1程度のもの) 2部
  • 公図写し 2部
  • 委任状(届出書の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合) 1部

備考

  • 複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
  • 共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。

申出制度

受付期間

随時

提出書類

  • 土地買取希望申出書(下記よりダウンロードできます)2部
  • 案内図(25,000分の1程度のもの) 2部
  • 周辺図(15,000分の1程度のもの) 2部
  • 公図写し 2部
  • 委任状(申出書の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合) 1部

備考

  • 複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
  • 共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。

公拡法Q&A

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埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
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