空き家等の適正な管理にご協力ください

更新日:2020年10月07日

所有者等の責務

 空き家等の適正な管理は、「本庄市空き家等の適正管理に関する条例」、「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、所有者等の責務とされています。

 空き家等は、所有者個人の財産であり、管理不全な状態になることによって、近隣住民や通行者に悪影響を及ぼさないよう、適正に管理しなければなりません。

空き家を放置するとさまざまな問題が生じます

 適正に管理されていない空き家は、老朽化による倒壊の危険性や屋根や壁の建築部材の飛散など、周辺に悪影響を及ぼす原因となります。
 また、施錠が不完全な場合は不法侵入や不法投棄、放火の恐れなど、安全性や衛生面、防犯、景観上の観点から、さまざまな問題が発生する可能性があります。

 管理不全な状態の空き家が原因となって、近隣の住民や通行者の方に被害が生じた場合、所有者や管理者の方の責任となり、賠償責任を問われるおそれがあります。問題が発生する前に、空き家の適正な管理をお願いします。

本庄市空き家等の適正管理に関する条例

 市では、「本庄市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成25年10月1日から施行しました。
 空き家条例は、空家法の適用対象以外の空き家及び空き地も対象として、空き家等の管理を適正化することにより、倒壊等の事故、犯罪及び火災を防止し、並びに衛生上の支障を除去し、もって安全で安心な住環境を確保するため、市民の皆さまの協力をいただきながら、所有者等に適正な管理を促す基本的なルールを定めたものです。

空家等対策の推進に関する特別措置法

 平成27年5月26日から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。空家法では、「空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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