埼玉県北部地域空き家バンク制度
埼玉県北部地域で空き家バンクを実施しています
空き家を有効活用し、移住・定住の促進と地域活性化を図るため、埼玉県北部地域の3市4町(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)が連携して、平成29年1月30日より空き家バンクを実施しています。
埼玉県北部地域空き家バンクの概要
埼玉県北部地域空き家バンクとは、空き家の売却や賃貸を希望する所有者から登録していただいた物件の情報を、ホームページなどを通じて、空き家を利用したい方に紹介するしくみです。
注意事項
空き家所有者と空き家利用希望者との売買・賃貸の交渉・契約については、市と「埼玉県北部地域における空き家の利活用等に関する協定」を締結した不動産関係団体の所属会員の宅建業者が仲介を行います。市は、交渉・契約には関わりません。
契約の成立時には、仲介手数料が発生しますので、ご理解の上ご利用をお願いいたします。
実施要綱
埼玉県北部地域空き家バンク制度実施要綱 (PDFファイル: 191.6KB)
空き家所有者の方へ ~売りたい方・貸したい方~
市内に空き家を所有している方で、空き家バンクに登録を希望する方は、まずは、市都市計画課(電話0495-25-1136)に連絡してください。
空き家バンク登録手続き
1.相談申込
「北部地域空き家活用相談申込書」(様式第1号)と「北部地域空き家活用相談カード」(様式第2号)を市へ提出し、空き家の活用相談を申し込みます。
2.宅建業者紹介 3.活用相談(現地調査)
市と協定を締結した不動産関係団体に所属する宅建業者が、現地調査など相談業務を行います。市から、活用相談に応じる宅建業者名の記載された通知が届きますので、その宅建業者と連絡の上、相談を行ってください。
4.媒介契約締結 5.物件登録
活用相談の結果、利活用できると判断された物件について宅建業者と媒介契約を締結します。媒介契約締結後、「北部地域空き家バンク登録申込書」(様式第4号)と「北部地域空き家バンク登録カード」(様式第5号)に必要書類を添えて市へ提出し、空き家バンクに登録を申し込みます。空き家バンクに登録された物件は、埼玉県北部地域空き家バンクサイト上で公開します。
6.交渉・契約
利用希望者から交渉申込みがあったときは、宅建業者から連絡が入りますので、宅建業者仲介のもと、交渉・契約を行ってください。
登録条件
- 登録にあたっては、不動産関係団体に所属している宅建業者と代理または媒介の契約が必要となります。
- 個人が所有する戸建住宅とその敷地。アパートなどは含まれません。
- 老朽化が著しいものは登録できません。
様式:空き家所有者用
様式第1号北部地域空き家活用相談申込書 (Wordファイル: 60.0KB)
様式第2号北部地域空き家活用相談カード (Excelファイル: 20.9KB)
様式第4号北部地域空き家バンク登録申込書 (Wordファイル: 60.0KB)
様式第5号北部地域空き家バンク登録カード (Excelファイル: 36.1KB)
空き家利用希望者の方へ ~買いたい方・借りたい方~
空き家の利用をご希望の方は、空き家バンクの利用登録が必要となります。
空き家バンク利用登録の流れ
1.物件情報の閲覧
空き家バンクサイトで、物件情報を閲覧します。
2.利用登録
気になる物件がありましたら、北部地域空き家バンク利用登録申込書(様式第10号)と誓約書兼同意書(様式第11号)を、物件の所在する市町の空き家バンク担当へ提出し、利用登録を申し込みます。
*希望する物件がない場合でも、利用登録の申込みを行えます。申込み先は7市町の空き家バンク担当まで
3.物件見学
登録物件を見学したいときは、担当の宅建業者へ連絡してください。
4.交渉申込
交渉したい登録物件が決まったら、北部地域空き家バンク交渉申込書(様式第16号)を当該登録物件の所在する市町の空き家バンク担当へ提出し、交渉を申し込みます。
5.交渉・契約
宅建業者仲介のもと空き家所有者と交渉・契約を行います。
利用登録条件
- 埼玉県北部地域に移住・定住できる方
- 地域住民と協調して生活できる方
申請書類:空き家利用希望者用
利用登録にかかる申請書類は、空き家バンク専用サイト(埼北空き家バンク)からダウンロードできます。
登録物件
空き家バンクに登録された物件は、空き家バンク専用サイト(埼北空き家バンク)からご覧いただけます。
空き家バンク専用サイト
各市町の空き家バンク連絡先
埼玉県北部地域空き家バンクは、3市4町で運営しています。
空き家バンクの登録手続きは、空き家の所在する市町が受付を行います。手続きの詳細は、各市町の空き家バンク担当にお問い合わせください。(市町名をクリックすると各市町のホームページへリンクします。)
各市町の空き家バンク担当 |
電話番号 |
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本庄市都市計画課 |
0495-25-1136 |
048-524-1386 |
|
048-574-6655 |
|
0495-76-5134 |
|
0495-77-2124 |
|
0495-35-1226 |
|
048-581-1357 |
「埼玉県北部地域における空き家の利活用等に関する協定」
3市4町は、空き家の利用促進を図るため、不動産関係団体と「埼玉県北部地域における空き家の利活用等に関する協定」を締結しています。
団体名称 |
住所 |
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公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉北支部 |
熊谷市籠原南3丁目187番地 |
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 |
本庄市朝日町3丁目1番19号 |
公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部県北支部 |
熊谷市上根501番地 |
公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部県央東支部 |
川越市松江町1丁目4番地2 |
市町の役割 |
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協会の役割 |
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協会会員の役割 |
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更新日:2020年10月01日