相続土地国庫帰属制度

更新日:2023年05月26日

相続した土地を国へ譲渡できるようになります

相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受け、土地を手放して、国に譲渡できる制度が新たに創設されました。相続等で取得した土地の管理にお困りの場合には、本制度の活用をご検討ください。なお、建物等がある土地や担保権等の権利が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは対象外となりますので、要件の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。

 

※詳しくは、さいたま地方法務局(048-851-1000)へお問い合わせください。

※さいたま地方法務局 本庄出張所では相談を受け付けていません。

法務省HP

▲法務省HP

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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