建築主のみなさんへ(事業者向け)
埼玉県では建築行政マネジメント計画を定め、違反建物の防止や、完了検査の全数実施のPRに努めており、本庄市でも、定期的に市内のパトロールを実施しています。
完了検査を必ず受けてください
建築基準法では工事完了時に検査を受けることが義務付けられています。
(指定確認検査機関による確認も含みます。)
工事監理者を必ず定めてください
建築基準法では、一定規模以上の建築物の工事をする場合、その建築物が設計図書どおり施工されているかチェックするために、工事監理者を定めなければなりません。
その建築物とは、一級・二級または木造建築士でなければ設計できない建築物と同じです。
着工予定時期を過ぎても工事監理者を定めてない場合は、電話によるお問い合わせまたは現地に伺うこともありますのでよろしくお願いします。
(指定確認検査機関による確認も含みます。)
確認申請時に工事監理者または工事施工者が未定であった場合は、決定次第速やかにその選任届(工事監理者届・工事施工者届)を提出してください。
また、これらを変更した場合も同じく届出をしてください。
更新日:2023年02月28日